○三木町小児生活習慣病予防対策委員会設置要綱

平成29年3月21日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町小児生活習慣病予防対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 小児期における生活習慣病の予防対策の調査研究に関すること。

(2) 小児期における生活習慣病の予防対策の実施計画に関すること。

(3) 小児期における生活習慣病の予防対策の指導に関すること。

(4) その他小児期における生活習慣病の予防対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、三木町教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 学校医の代表

(2) 小児科医の代表

(3) 香川大学有識者

(4) 学校長の代表

(5) 養護教諭の代表

(6) 栄養教諭の代表

(7) 保健体育担当教員の代表

(8) 町の保健師

(9) その他三木町教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、三木町教育委員会教育総務課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日教委要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町小児生活習慣病予防対策委員会設置要綱

平成29年3月21日 教育委員会要綱第3号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月21日 教育委員会要綱第3号
令和元年12月27日 教育委員会要綱第6号
令和3年3月23日 教育委員会要綱第2号