○三木町小児生活習慣病予防健診実施要綱

平成29年3月21日

教育委員会要綱4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年増加傾向にある小児期の肥満及び肥満に起因する生活習慣病の早期発見及び予防を目的として、三木町小児生活習慣病予防健診(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健診の実施)

第2条 教育長は、学校長及び学校医と協議の上、計画的に健診を実施するものとする。

2 教育長は、第4条に掲げる検査等の一部を適当と認めるものに委託することができる。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、次に掲げる児童のうち小児生活習慣病予防健診受診希望調査及び同意書(様式第1号)により当該児童の保護者の同意があったものとする。

(1) 町内の小学校の第4学年に在学する児童

(2) 町内の中学校の第1学年に在籍する生徒

(健診の内容)

第4条 健診の内容は、次に掲げる検査等とする。

(1) 血液検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、総コレステロール、中性脂肪、GPT、GOT、γ―GTP、HbA1c及び貧血)

(2) 血圧測定

(3) 腹囲測定

(4) 身体計測による肥満の判定

(5) 生活習慣調べ

(6) 心音・心電図検査

(判定)

第5条 前条の検査等の結果による小児生活習慣病についての判定は、学校医が行う。

2 学校長は、検診した児童生徒に、検診の結果と判定を知らせるものとする。

3 教育長は、健診結果を実施した年度ごとに、小児生活習慣病予防健診結果表(様式第2号)により取りまとめるものとする。

(生活改善指導)

第6条 学校長は、前条に規定する判定が小児メタボリックシンドローム及び生活習慣による疾病が疑われる児童生徒(以下「有所見者」という。)に対し、学校医の指導の下に、養護教諭及び栄養教諭を中心として、生活改善等の事後指導を行わなければならない。

(記録の整備)

第7条 学校長は、有所見者に関し、小児生活習慣病予防管理指導票(様式第3号。以下「管理票」という。)に記録しなければならない。

(記録の引継ぎ)

第8条 学校長は、健診を受診した児童が進学したときは、その保護者の同意に基づき、進学先の学校長に、健診に係る記録を引き継ぐことができる。

2 学校長は、健診を受診した児童が転学したときは、その保護者の同意に基づき、転学先の学校長に健診に係る記録を引き継ぐことができる。

3 本条第1項の場合において、当該引き継いだ記録に係る生徒が転学したときは、前項の規定を準用する。

(費用負担等)

第9条 健診に要する費用は、町がこれを負担する。ただし、医療機関で要する経費については、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日教委要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日教委要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町小児生活習慣病予防健診実施要綱

平成29年3月21日 教育委員会要綱第4号

(令和元年12月27日施行)