○三木町地域密着型サービス事業者の指定に係る制限に関する要綱

平成29年5月15日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域密着型サービス事業者の指定に当たり、当該事業の適正な運営を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 対象となる地域密着型サービスは、次のとおりとする。

(1) 小規模多機能型居宅介護

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(3) 認知症対応型共同生活介護

(4) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(5) 地域密着型特定施設入居者生活介護

(6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(7) 地域密着型通所介護

(指定の条件)

第3条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第8項の規定に基づき、地域密着型サービス事業者の指定に当たっては、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める条件を付するものとする。ただし、町長が特別な事由があると認める場合は、これらの条件を付さないことができる。

(1) 前条第1号第2号第5号及び第7号に掲げるサービスを行う事業者は、当該事業者が所在する生活圏域以外に居住する者に利用させないこと。ただし、同条第1号第2号第5号及び第7号に掲げるサービスを提供する事業者が存在しない生活圏域に居住する者の利用を除くものとする。

(2) 前条第3号第4号及び第6号に掲げるサービスを行う事業者は、三木町に転入後6か月を経過しない者の利用、入居または入所(以下「利用等」という。)をさせないこと。ただし、介護保険法第13条第1項の規定による三木町が行う介護保険の被保険者である者を除く。

(受付等の取扱い)

第4条 地域密着型サービス事業者は、利用等の申込みがあったときは、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 受付をするときに、申込者の介護保険被保険者証等及び申込者からの聞き取りにより、前条に定める内容について確認すること。

(2) 申込者が、転入後6か月を経過していない者である場合は、申込者に対し第2条第3号第4号及び第6号に定めるサービスの利用ができないこと並びに他の居宅サービス又は介護保険施設が利用できる旨を説明すること。この場合において、申込者の転入後6か月を経過した後、空床が生じた場合等利用可能な状況になったときに申込者に連絡すること。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町地域密着型サービス事業者の指定に係る制限に関する要綱

平成29年5月15日 要綱第31号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年5月15日 要綱第31号