○三木町地域密着型サービス事業者の指定に係る制限に関する要綱
平成29年5月15日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域密着型サービス事業者の指定に当たり、当該事業の適正な運営を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 対象となる地域密着型サービスは、次のとおりとする。
(1) 小規模多機能型居宅介護
(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(3) 認知症対応型共同生活介護
(4) 介護予防認知症対応型共同生活介護
(5) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(7) 地域密着型通所介護
(受付等の取扱い)
第4条 地域密着型サービス事業者は、利用等の申込みがあったときは、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 受付をするときに、申込者の介護保険被保険者証等及び申込者からの聞き取りにより、前条に定める内容について確認すること。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。