○三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱

平成29年5月15日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、町内の地域介護・福祉に係る施設等の整備を行う事業者に対し、当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内について交付する三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、施設整備事業等完了後、安定した介護サービスを提供できる法人又はその他の団体であって、町長が適当と認めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に基づく次に掲げる事業とする。

(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る事業

(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る事業

(3) 先進的事業支援特例交付金に係る事業

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助基準額は、実施要綱のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 土地若しくは既存建物の買収又は整地に要する経費

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建物に要する経費

(3) その他施設整備費として適当と認められない経費

2 補助金の交付額は、実施要綱に基づき交付される交付金額を限度とし、町長が必要と認めた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)により補助金の交付を申請することができる。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により前条の対象事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金に付する条件は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成21年12月10日厚生労働省発老第1210第6号厚生労働事務次官通知。以下「交付要綱」という。)7(5)アからケまでに掲げる条件その他町長が必要と認める条件とする。

(変更承認申請)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、変更を認めるときは、前条に準じ変更交付の決定を行い、三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金事業計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、補助事業の目的及び計画の執行に影響を及ぼさず、かつ、前条の規定により交付決定された補助金の額に変更を来たさない程度の軽微な変更にあってはこの限りでない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに、三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告しなければならない。また町長は、この報告があった場合、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者へ通知するものとする。

2 前項の規程による通知を受けた補助事業者は、三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付請求書(様式第8号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(目的外使用の禁止)

第10条 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監査)

第11条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ、検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 法令及びこの要綱に違反したとき。

(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他の不正の行為があったとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(三木町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付要綱の廃止)

2 三木町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付要綱(平成21年三木町要綱)は、廃止する。

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三木町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱

平成29年5月15日 要綱第32号

(平成29年5月15日施行)