○三木町有バス使用規程

平成29年5月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、町事業の円滑な実施及び町内協力機関又は各種協力団体の研修等の行事の積極的な展開を図るため、町有バス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用範囲)

第2条 バスを使用できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 町が実施する事業に必要なとき。

(2) 町行政に協力する機関又は団体が行う行事に必要なとき。

(3) コミュニティバス故障時の代替車両として使用するとき。

(4) その他特別な事情により、町長が特に認めたとき。

(使用自動車)

第3条 使用するバスは、香川200さ633及び香川200さ713とし、運転席を除く座席数は28席とする。

(管理)

第4条 バスは指定の位置に常置し、総務課が管理するものとする。

(使用申請)

第5条 使用申請者は、使用予定日の7日前までに町有自動車使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を総務課に提出し、町長の許可を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭による申請を行い、速やかに申請書を提出するものとする。

2 使用申請に当たっては、その使用目的及び使用内容等について、所管する課等の長の事前審査を受けなければならない。

(使用条件)

第6条 使用条件は、次の各号のとおりとする。ただし、使用目的により、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 使用期間は、1日とする。

(2) 運行範囲は、香川県内とする。

(3) 使用者は、原則使用後に燃料タンクの容量一杯まで給油しておかなければならない。

(使用許可)

第7条 町長は、第5条第1項の申請書の内容を審査の上、適正な場合には、町有自動車使用許可書(様式第2号)を使用申請者に交付するものとする。

(許可の条件)

第8条 町長は、前条の許可には、次の各号に掲げる遵守事項を許可の条件として付すことができる。

(1) 運転者は、町シルバー人材センターに登録されている者又はコミュニティバス運行委託事業者とし、使用申請者が運転手を手配すること。

(2) 申請した運行経路以外の運行を要求しないこと。

(3) 危険物及びバスの故障の原因となる物品等を搬入しないこと。

(4) 車内を清潔に保持するため、使用申請者は、ごみ袋等を用意し、責任を持ってゴミの処分を行うこと。

(5) 運行中は、運転者の指示に従うこと。

(6) 発着場所は、原則として1か所とすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(許可の取消し)

第9条 町長は、災害の発生等緊急やむを得ない理由によりバスの特別運行が必要な場合又は車両に故障が発生した場合には、バスの使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用申請者に損害が生じても、その賠償を町に請求することはできない。

(経費等の負担)

第10条 使用申請者は、第2条第1号以外で使用する場合、その使用に当たって次の各号に掲げる経費等を負担するものとする。

(1) 運転者の賃金(町シルバー人材センターが定める料金等)

(2) 通行料、駐車料その他バスの運行に必要な経費

(3) 燃料代(町シルバー人材センターが定める料金等)

(4) 故意又は過失によりバスを破損し、若しくは汚損した場合は、その修理等に必要な経費

(報告)

第11条 運転者は、三木町有バス運行日誌(様式第3号)に所定の事項を記載するとともに、使用後の整備点検を行い、使用申請者は、内容を確認するものとする。

2 使用申請者及び運転者は、バス使用中において事故があった時は、直ちにその事情を町長に報告するとともに、その場において、適切な処置をしなければならない。なお、使用申請者及び運転者の不注意による事故については、責任を負わなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年5月1日から施行する。

(三木町福祉バス使用規程の廃止)

2 三木町福祉バス使用規程(平成4年三木町規程)は、廃止する。

(町有自動車使用規程の廃止)

3 町有自動車使用規程(平成14年三木町規程)は、廃止する。

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三木町有バス使用規程

平成29年5月1日 規程第5号

(平成29年5月1日施行)