○三木町人権擁護の推進に関する条例

平成29年12月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権の尊重及び法の下の平等を定める日本国憲法並びに世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、様々な人権問題を解決するため、町及び町民の責務を明らかにするとともに、町が人権教育及び啓発等に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって全ての人の人権が尊重される明るく平和な住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、必要な人権施策を積極的に推進するとともに、行政全ての分野において町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めなければならない。

2 町は、国、県、学校、家庭、地域社会、企業、関係機関等と連携しながら人権教育啓発活動の充実に努め、人権施策を計画的に推進するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 町民は、町が実施する人権施策に協力するとともに、自己啓発に努めなければならない。

(審議会)

第4条 町は、人権施策の円滑かつ効率的な推進、人権擁護を図るための重要事項を調査審議する機関として、三木町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、人権施策を推進していくための方策や、さまざまな人権問題への取組方法等について調査審議し、答申することができる。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(差別をなくし人権を擁護する条例の廃止)

2 差別をなくし人権を擁護する条例(平成7年三木町条例第4号)は、廃止する。

三木町人権擁護の推進に関する条例

平成29年12月20日 条例第15号

(平成29年12月20日施行)