○三木町浸水被害消毒助成事業実施要綱

平成29年9月28日

要綱第39号

(目的)

第1条 この事業は、本町に大雨特別警報、大雨警報及び洪水警報のいずれかが発表された台風等による大雨により浸水被害を受けた家屋に対して、防疫のために消毒作業を実施する者に一定の助成等を行うことで、作業実施者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、本町に家屋を所有する者又は本町の家屋で生活する世帯の代表者とする。

(助成)

第3条 町長は、助成を受けようとする者から噴霧器貸出等申請書(様式第1号)の提出があったときは、消毒に使用する噴霧器を無償で貸与し、消毒に使用する薬剤を支給する。

2 次の各号のいずれかに該当する者から消毒実施申請書(様式第2号)の提出があったとき、町長はその内容を審査し、適当と認めるときは消毒実施決定通知書(様式第3号)により通知する。

(1) 申請日において70歳以上の一人暮らしの者

(2) 申請日において70歳以上の者のみの世帯に属する者

(3) 申請日において18歳未満の者を除き、身体障害者手帳1・2級を所持する者のみの世帯に属する者

(4) 申請日において18歳未満の者を除き、療育手帳○A、Aを所持する知的障害者のみの世帯に属する者

(5) 申請日において18歳未満の者を除き、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者のみの世帯に属する者

(6) 申請日において18歳未満の者を除き、要介護認定3以上の者のみの世帯に属する者

(7) 申請日において18歳未満の者を除き、指定難病患者のみの世帯に属する者

(8) その他町長が必要と認めた者

3 町長は、前項の通知を行った家屋について、申請者の協力の下、必要な消毒を行う。

(返還)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けた者に対し、その返還を命ずることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月28日から施行する。

(令和3年6月30日要綱第37号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町浸水被害消毒助成事業実施要綱

平成29年9月28日 要綱第39号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年9月28日 要綱第39号
令和3年6月30日 要綱第37号