○三木町まんで願いきいきパーク(仮称)運営準備委員会設置要綱

平成29年10月2日

要綱第40号

(目的及び設置)

第1条 人とコミュニティが支える子育てとまちづくりの拠点である、まんで願いきいきパーク(仮称)(以下「パーク」という。)の整備に向けて、自立したパーク運営体制の検討と他組織や住民等との協働及び連携手法を構築するため、三木町まんで願いきいきパーク(仮称)運営準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自立したパーク運営体制の検討と他組織や住民等との協働及び連携手法の構築に関すること。

(2) その他パーク整備に向けて必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、任命する。

(1) 学識経験等を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、平成30年3月31日までとし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会には、委員長を1人置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名したものがその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まんでがん子ども課まんで願いきいきパーク(仮称)推進室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町まんで願いきいきパーク(仮称)運営準備委員会設置要綱

平成29年10月2日 要綱第40号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年10月2日 要綱第40号