○三木町交通サービスインバウンド対応支援事業(交通系ICカード整備事業)補助金交付要綱

平成29年12月15日

要綱第43号

(交付の目的)

第1条 町は、町内の地域公共交通の一層の利便性向上や町外観光客の受入体制整備による交流人口の拡大を図るため、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観観産第690号。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、第2条に規定する者が行う第3条に定める事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、高松琴平電気鉄道株式会社とする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は国要綱第3編第2節第1款に定めるものとする。

(補助金の額)

第4条 町が交付する補助金の額は、補助対象経費から国庫補助額を差し引いた額に1/3を乗じて得た額に、沿線の各市町の乗降人員を基本とする負担割合に応じてあん分して得た額以内で、町長が決定する。

(補助金交付申請)

第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみやかに様式第1号による補助金交付申請書を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象事業に係る収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 国庫補助に係る交付決定通知及び交付申請書類一式

(4) その他補助金に関して参考となる書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、様式第4号による交付決定通知書を補助対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の変更等の申請)

第7条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、様式第5号による交付決定変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が定める軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書きによる軽微な変更を行ったときは、様式第6号による変更届を町長に届け出なければならない。

(交付決定の変更及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定の変更を行い、様式第7号による交付決定変更通知書を補助対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助対象事業者は、町長の要求があった場合には、すみやかに様式第8号による状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から1か月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第9号による完了実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書類(補助対象事業が完了したことを確認するに足りる書類)

(2) 補助対象事業に係る収支精算書(様式第3号を準用する。)又はこれに代わる書類

(3) 補助対象事業に係る契約書等の写し

(4) 着工前写真及びしゅん工写真

3 補助対象事業者は、国土交通大臣から国要綱による額の確定通知書を受けたときは、速やかに確定通知書の写しを町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条第1項の規定による完了実績報告を受けた場合であって、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第10号により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助対象事業者は、町から補助金の支払いを受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(事業の中止等)

第14条 補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の整理)

第15条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について、収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(取得財産等の整理)

第16条 補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、その取得し、又は効用の増加した時期、所在場所及び価格並びに取得財産等に係る補助金等の取得財産等に関する状況が明らかになるよう整理しなければならない。

(帳簿等の保存)

第17条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、財産処分制限期間を経過する日までの間、保存しなければならない。

(1) 取得財産等の得喪に関する書類

(2) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料

(取得財産等の管理等)

第18条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助対象事業者は、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町交通サービスインバウンド対応支援事業(交通系ICカード整備事業)補助金交付要綱

平成29年12月15日 要綱第43号

(平成29年12月15日施行)