○三木町就学援助費支給要綱
平成18年
教育委員会要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町の義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)又は翌年度に小学校若しくは中学校(以下「学校」という。)に入学予定の者(以下「入学予定者」という。)の保護者に対して、就学援助費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(就学援助費の支給)
第2条 三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次条に定める者に対し、予算の範囲内において就学援助費を支給する。ただし、他の法令等により就学援助費の支給の対象となる費目に関する補助等(三木町又は教育委員会が独自に実施する補助等を除く。)を受けるときは、当該費目に係る就学援助費の全部又は一部を支給しないこととする。
2 就学援助費の支給の対象となる費目及び額は、別表に定めるとおりとする。
(対象者)
第3条 就学援助費は、次の各号の一に該当する者に対して支給する。
(1) 三木町に在住する児童生徒又は入学予定者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で次条に該当する者(以下「準要保護者」という。)
(準要保護者の認定基準)
第4条 準要保護者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第266号)の規定に基づく市町村民税の非課税又は減免
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく国民年金の掛金の免除
エ 地方税法の規定に基づく国民健康保険税の減免
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当の支給
カ 生活福祉資金による貸付け
(2) 前号に該当しない者で、次のいずれかに該当し、児童生徒又は入学予定者と生計を一にする世帯の前年所得額が、文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等に基づいて算定した年額の1.3倍未満の者
ア 職業安定所登録日雇労働者
イ 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
ウ 学校納付金の納付状況の悪い者又は学用品、通学用品、被服等に不自由している児童生徒の保護者
エ 経済的な理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に支給を必要と認めた者
(報告)
第6条 前条の規定により、申請を受けた学校長は、就学援助を必要と認める意見を添えて遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。ただし、入学前支給については、意見を添えることを要しない。
2 学校長は、年度の途中において申請書の提出があったときは、前項の例により速やかに報告をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の認定にあたり、申請者の世帯の収入、家族等について調査する必要があるときは、申請者の承諾を得て公簿を閲覧する等によりこれを行うものとする。
3 教育委員会は、第1項の認定に当たり、必要に応じ民生児童委員や社会福祉事務所の長等の意見を求めることができる。
(年度途中の支給時期)
第8条 教育委員会は、第6条第2項の規定に係る者の認定をしたときは、要保護者及び準要保護者については申請日の翌月から就学援助費を支給するものとし、要保護者から準要保護者に変更したときは生活保護廃止の日から支給するもとする。
(支給)
第9条 就学援助費の支給に当たり、申請者は、その請求、受領、返納及び管理等に関する権限について申請を受けた学校長に委任するものとし、教育委員会は、当該学校長からの請求に基づき、支給する。なお、支給方法は、次のとおりとする。ただし、実費支給の学校給食費、修学旅行費及び医療費については、直接関係機関に支払うことができるものとする。
(1) 現物給付 申請者から就学援助費の請求及び受領等の委任を受けた学校長が、新入学児童生徒学用品費を除き現物で給付するものをいう。
(2) 学校長委任払 申請者から就学援助費の請求及び受領等の委任を受けた学校長名義の預金口座(以下、「学校長口座」という。)に振り込むものをいう。
(3) 直接口座振込 申請者から就学援助費の請求及び受領等の委任を受けた学校長が申請者名義の預金口座への振り込みの届出を教育委員会に提出したときは、教育委員会が、直接その預金口座に振り込むものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、保護者が学校納付金(義務教育を実施するため学校長が保護者から徴収する費用)を滞納している場合で、学校長が必要と認めた場合に、就学援助費を学校長口座に振り込むものとする。この場合、学校長は、学校納付金の滞納者に対し、就学援助費を学校長口座に振り込まれることを通知するとともに、当該滞納者の滞納金又は学校納付金に充当し、その使途について、当該滞納者に通知するとともに、教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会が必要と認めるときは、支給方法を変更できるものとする。
(届出)
第10条 就学援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は就学援助費の申請内容に変更があったときは、直ちにその旨を学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第11条 教育委員会は、次に掲げる場合には、その認定を取り消すことができる。
(1) 受給者が世帯の経済状況の好転等により認定基準を満たさなくなったとき。
(2) 受給者が虚偽その他不正の申請をしたとき。
(3) 入学予定者が、入学予定の学校に入学する前年度において、町内に住所を有しなくなったとき。
(返還)
第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事務処理については、要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領(昭和39年2月3日文部省文初財第21号)及び文部科学省通達による。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日教委要綱第8号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後の三木町就学援助費支給要綱に規定する内容は、平成31年度以降の支給等について適用し、平成30年度の支給等については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月27日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日教委要綱第6号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後の三木町就学援助費支給要綱に規定する内容は、令和4年度以降の支給等について適用し、令和3年度の支給等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
費目 | 支給金額 | 支給対象者 |
1 学用品費 | 予算に定める額 | 準要保護者 |
2 通学用品費 | 予算に定める額 | 準要保護者 |
3 校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 予算に定める額 | 準要保護者 |
4 新入学児童生徒学用品費 | 予算に定める額 | 準要保護者 |
5 通学費 | 予算に定める額 | 準要保護者 |
6 児童集団宿泊学習費 | 予算に定める額 | 準要保護者 |
7 学校給食費 | 実費 | 準要保護者 |
8 新入学生徒ヘルメット費 | 予算に定める額 | 要保護者、準要保護者 |
9 修学旅行費 | 実費 | 要保護者、準要保護者 |
10 医療費 | 実費 | 要保護者、準要保護者 |
11 生徒集団宿泊学習費 | 実費 | 要保護者、準要保護者 |