○三木町立小規模保育事業所条例
平成29年12月20日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(以下「小規模保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第34条の15第1項の規定に基づき、小規模保育事業を行うため、小規模保育所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 小規模保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ししの子保育所 | 三木町大字池戸1388番地34 |
(業務)
第4条 小規模保育所において、次に掲げる業務を行う。
(1) 保育の実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員)
第5条 小規模保育所には、三木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年三木町条例第21号)第29条に規定する職員を置く。
2 前項に定める職員のほか、必要があると認めるときは、その他の職員を置くことができる。
(保育時間)
第6条 保育時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項に規定する保育必要量の範囲内において、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して決定するものとする。
(開所時間)
第7条 開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、時間を延長し、又は、短縮することができる。
(休日)
第8条 小規模保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が特に必要と認めた日
(入所資格)
第9条 小規模保育所に入所できる者は、法第24条第1項及び支援法第20条第4項の規定により保育を必要とする町内に住所を有する乳児、幼児又はその他の児童とする。
(保育料)
第10条 小規模保育所に入所した者の保護者又は扶養義務者は、三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年三木町条例第13号)に定める額を毎月町長の指定する期限までに納入しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 小規模保育所の入所のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。