○三木町農業委員会の委員等の能率給支給規則
平成30年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)別表第1に規定する三木町農業委員会(以下「委員会」という。)会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、実施要綱第3の2に規定する交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 町長は、次に定める額(1円未満の端数が生じる場合は、それを切り捨てた額)をもって委員等へ支給する能率給とする。
(1) 実施要綱第3の2(1)に基づき交付される当該年度の交付金の額を、委員等の活動日数に応じて算定した額とする。ただし、実施要綱第7に定められた事業実施の要件を満たさず、交付算定対象外となった委員には支給しないものとする。
(実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月10日までに、当該活動に係る実績を農業委員会会長に報告するものとする。
(能率給の支給時期)
第6条 委員会は、交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給額等に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
附則(令和4年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月28日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三木町農業委員会の委員等の能率給支給規則の規定は、令和5年3月22日から適用する。