○三木町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年1月17日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活が送れるよう、生活支援等サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づく生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議体の設置)
第2条 町は、事業の実施に関し、本町に適した体制整備を推進するため、定期的な情報共有及び連携強化の場として三木町支えあい地域づくり協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(協議体の構成)
第3条 協議体は、25人以内の者で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地縁組織等から地域の実情に合わせて選出された者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(所掌事項)
第4条 協議体は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 地域において生活支援等サービスの基盤整備を推進する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置に関すること。
(2) 生活支援等サービスの体制整備に係る情報共有及び連携強化に関すること。
(3) 生活支援等サービスの創出に関すること。
(4) 事業に係る企画、立案及び方針の策定に関すること。
(5) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(6) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(7) その他生活支援等サービスに関すること。
(構成員の任期)
第5条 構成員の任期は、3年とする。ただし、必要な場合は、任期を短縮することができる。
2 構成員が欠けた場合における後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 構成員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 協議体の会議は、町長が招集する。
2 協議体は、必要があると認めるとき、協議体の会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 構成員は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(コーディネーターの人数)
第8条 コーディネーターは、地域の実情に応じて協議体で定める人数とする。
(コーディネーターの活動内容)
第9条 コーディネーターは、生活支援等サービスに関して次に掲げる活動を行う。
(1) 地域のニーズの把握及び課題提起に関すること。
(2) 多様な主体への協力依頼などの働きかけに関すること。
(3) 関係機関とのネットワークの構築に関すること。
(4) 生活支援等サービスの担い手の育成に関すること。
(5) 生活支援等サービスの担い手が活動する場の確保に関すること。
(6) 生活支援等サービスの開発に関すること。
(7) 地域のニーズとサービス提供主体とのマッチング活動に関すること。
(庶務)
第10条 協議体の庶務は、三木町地域包括支援センターにおいて処理する。
2 協議体の庶務の全部又は一部を、委託することができる。
(事業の委託)
第11条 町長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人三木町社会福祉協議会に委託することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。