○三木町総合戦略検証委員会設置要綱
平成30年3月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき策定した、三木町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の施策の検証及びそれに伴う見直しを行うため、三木町総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の各施策の検証に関すること。
(2) 検証に伴う総合戦略の見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 総合戦略を検証する専門的知識を有する者
(2) 公募による者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、町長が必要に応じて招集する。
2 委員会において、町長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和3年10月19日要綱第49号)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。