○三木町立保育所時間外保育利用料徴収取扱要綱

平成30年3月14日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、勤務時間の増加等に伴う時間外保育に対する需要に対応するため、時間外保育に対する利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

2 時間外保育とは、三木町保育の必要性の認定及び利用に関する規則(平成27年三木町規則第4号)第3条に規定する保育必要量を超える保育をいう。

(対象児童)

第3条 対象児童は、町立保育所の保育認定を受け、利用している児童で、やむを得ない事情により、時間外保育が必要であると認めた児童とする。

(時間外保育利用料の徴収)

第4条 時間外保育を利用したときは、利用児童の保護者等は、時間外保育利用料(以下「利用料」という。)を児童1人につき別表に定める額を負担するものとする。

2 前項の規定による利用料は、原則、利用日に現金徴収するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から

午後6時30分から

保育標準時間認定児童



1回につき200円

保育短時間認定児童

1回につき200円

1回につき200円


三木町立保育所時間外保育利用料徴収取扱要綱

平成30年3月14日 要綱第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月14日 要綱第10号