○三木町いじめ対策委員会設置要綱

平成30年3月1日

教育委員会要綱2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町いじめ防止条例(平成28年三木町条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき教育委員会に設置する三木町いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 重大事態に関する事実関係の精査に関すること。

(2) 重大事態の対処に関すること。

(3) 重大事態と同種の事態の発生防止のための措置に関すること。

(4) その他重大事態に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は、教育長をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療又は心理、福祉等の専門的識見を有する者

(3) 法律に関する専門的知識を有する者

(4) その他いじめの防止等について識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、重大事態の関係者を委員会の会議に出席させて、説明を求めることができる。

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(調査結果の報告)

第8条 条例第11条第3項の規定による町への報告は、会議終了後遅滞なく文書にて行うものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 委員会の事務局を、教育総務課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町いじめ対策委員会設置要綱

平成30年3月1日 教育委員会要綱第2号

(平成30年3月1日施行)