○三木町立幼稚園給食共同調理場条例

平成30年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 三木町立幼稚園における給食に係る調理等の業務を処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関として、三木町立幼稚園給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三木町幼稚園給食共同調理場

三木町大字池戸1388番地34

(職員)

第3条 給食共同調理場に、必要な職員を置く。

(運営委員会の設置)

第4条 給食共同調理場に、その業務を適正かつ円滑に実施するため、三木町幼稚園給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合、新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の定数は、15人以内とし、三木町教育委員会が委嘱する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三木町立幼稚園給食共同調理場条例

平成30年3月30日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月30日 条例第15号