○三木町立幼稚園給食共同調理場条例
平成30年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 三木町立幼稚園における給食に係る調理等の業務を処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関として、三木町立幼稚園給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三木町幼稚園給食共同調理場 | 三木町大字池戸1388番地34 |
(職員)
第3条 給食共同調理場に、必要な職員を置く。
(運営委員会の設置)
第4条 給食共同調理場に、その業務を適正かつ円滑に実施するため、三木町幼稚園給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合、新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の定数は、15人以内とし、三木町教育委員会が委嘱する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。