○三木町業務委託契約約款

平成30年3月30日

規則第10号

(総則)

第1条 発注者三木町(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書及びこの約款(以下「契約書等」という。)に基づき、別添仕様書、設計図書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

2 乙は、契約の目的である契約書等に記載の業務(以下「業務」という。)を、契約書等に記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物又は成果(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を乙に支払うものとする。

3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は第8条に定める乙の管理技術者等に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者等は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 乙は、仕様書等に明示されていない事項であっても、業務を遂行する上において当然必要なものは、甲の指示に従い、乙の負担で行うものとする。

5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 この契約書等に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特に別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

10 この契約書等及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書等又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

13 乙から引渡しを受けた成果品に対する著作権は、一切甲に属する。

14 乙が設計共同体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとして行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(業務工程表の提出)

第3条 乙は、仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、業務着手の時期までに甲に提出しなければならない。ただし、甲がその必要を認めない場合は、この限りでない。

2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。

3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「業務着手の時期まで」とあるのは「当該請求があった日から14日以内」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

(契約の保証)

第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。

3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第45条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。

(一括再委託等の禁止)

第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 乙は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

3 乙は、甲に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項を直ちに届け出なければならない。

(特許権等の使用)

第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第7条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この契約書等の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の業務の技術上の管理を行う管理技術者等(以下「管理技術者等」という。)に対する業務に関する指示

(2) 契約書等及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答

(3) この契約に関する乙又は乙の管理技術者等との協議

(4) 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照会その他契約の履行状況の調査

3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

4 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

(管理技術者等)

第8条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者等を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。ただし、甲が特にその必要がないと認めた場合はこの限りでない。管理技術者等を変更したときも、同様とする。

2 管理技術者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを管理技術者等に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

(管理技術者等に対する措置請求)

第9条 甲は、管理技術者等又は乙の使用人若しくは第5条第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(業務の調査等)

第10条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(貸与品等)

第11条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。

2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 乙は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。

5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)

第12条 乙は業務の内容が仕様書等又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

第13条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 仕様書、設計図書、図面、委託業務内容指示書等が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 仕様書等に誤り又は脱漏があること。

(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(仕様書等の変更)

第14条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第15条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

2 甲は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(業務に係る乙の提案)

第16条 乙は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき、仕様書等の変更を提案することができる。

2 甲は、前項の規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を乙に通知するものとする。

3 甲は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

(乙の請求による履行期間の延長)

第17条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(甲の請求による履行期間の短縮等)

第18条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。

2 甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。

3 甲は前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)

第19条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(業務委託料の変更方法等)

第20条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(臨機の措置)

第21条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。

3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

(一般的損害)

第22条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項又は第24条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する倍賞額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第24条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲と乙のいずれの責にも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第44条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。

4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(業務委託料の変更に代える仕様書等の変更)

第25条 甲は、第6条第12条から第18条まで、第21条第22条第24条第28条又は第34条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が同項の業務委託料を増額すべき事由又は負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第26条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。

2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして同項の規定を準用する。

4 第2項の検査に要する経費又は前項の規定による修補に要する経費は、全て乙の負担とし、これに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

5 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を甲に引き渡すものとする。

(業務委託料の支払)

第27条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定により請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 甲がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において約定期間が満了したものとみなす。

(引渡し前における成果物の使用)

第28条 甲は、第26条第5項又は第32条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 甲は、第1項の規定により、成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用の負担をしなければならない。

(前金払)

第29条 乙は、保証事業会社と、契約書等に記載の業務完了の時期を保証期限とする法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、業務委託料が100万円に満たないとき又は履行期間の日数が90日に満たないときは、この限りでない。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、甲がこの項の期間内に第32条の規定による支払をしようとするときは、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、同項の期間を経過した日における民法第404条に定める法定利率(以下「法定利率」という。)で計算した額の遅延利息の請求をすることができる。

(保証契約の変更)

第30条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 乙は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第31条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分引渡し)

第32条 成果物について、甲が仕様書等において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第24条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第25条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と、「30日」とあるのは「14日」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第24条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第25条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と、「30日」とあるのは「14日」と読み替えて、これらの規定を準用する。

3 前2項の規定により準用される第25条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、指定及び引渡部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額で、履行期間中、三木町物品購入等契約規則(平成17年三木町規則第1号)第47条第3項に規定する回数以内とする。この場合において、「指定部分に相応する業務委託料」及び「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲乙協議して決める。

(第三者による代理受領)

第33条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第27条(第32条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する乙の業務中止)

第34条 乙は、甲が第29条又は第32条において準用される第27条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければばらない。

2 甲は前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第35条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(甲の任意解除権)

第36条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第38条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(甲の催告による解除権)

第37条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第2条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと認められるとき。

(4) 契約の履行に当たり甲の監督員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。

(5) 管理技術者等を配置しなかったとき。

(6) 正当な理由なく、第35条第1項の履行の追完がなされないとき。

(7) 前各号のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(甲の催告によらない解除権)

第38条 甲は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) この契約の全部を履行することができないことが明らかであるとき。

(2) 乙がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的に達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。

(7) 第40条又は第41条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(8) (乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 乙が、からまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(甲の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)

第39条 第37条各号又は前条各号に定める場合が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の催告による解除権)

第40条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

(乙の催告によらない解除権)

第41条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第14条の規定により、仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第15条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月をこえるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(乙の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)

第42条 第40条又は前条各号に定める場合が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)

第43条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第32条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。

2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務完了前に解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第32条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

(解除に伴う措置)

第44条 この契約が業務完了前に解除された場合において、第29条の規定による前払金があったときは、乙は、第37条第38条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第32条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、甲の指定する期間を経過した日における法定利率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第36条第40条又は第41条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第29条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額(第32条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第37条第38条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ甲の指定する期間を経過した日における法定利率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第36条第40条又は第41条の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。

3 乙は、この契約が業務完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第32条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条第2項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。

5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。

(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等この契約の解除が第37条第38条又は次条第3項によるときは乙が負担し、第36条第40条又は第41条によるときは甲が負担する。

(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等乙が負担する。

6 第4項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。

7 第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第37条第38条又は次条第3項によるときは甲が定め、第36条第40条又は第41条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

8 業務完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

(甲の損害賠償請求等)

第45条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) 引き渡された成果物に契約不適合があるとき。

(3) 第37条又は第38条の規定により、業務完了後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が違約金を徴収する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 第37条又は第38条の規定により業務完了前にこの契約が解除されたとき。

(2) 業務完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、甲は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、発注者の指定する期間を経過した日における法定利率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。

6 甲は、第2項の規定により徴収した金額が契約解除により甲に与えた損害を補填することができないときは、その不足額に相当する金額を乙から徴収することができる。

7 第2項の場合(第38条第6号及び第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(乙の損害賠償請求等)

第46条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第40条又は第41条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第27条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、履行期間を経過した日における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第47条 甲は、引き渡された成果物に関し、第26条第5項(第32条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等の性状が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(談合その他の不正行為の場合における賠償金)

第48条 乙は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対しこの契約及びこの契約に係る変更契約による委託料の10分の1に相当する額を甲が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。

(1) 公正取引委員会が、乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ、当該措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。

(3) (乙が法人の場合にあっては、その代表者又は役員、代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。

2 前項の規定は、談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に賠償請求することを妨げるものではない。

3 乙が共同企業体である場合は、第1項各号及び前項中「乙」とあるのは、「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項の規定による損害賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して第1項の額を甲に支払わなければならない。

(保険)

第49条 乙は、設計図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

(賠償金等の徴収)

第50条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで甲の指定する期間を経過した日における法定利率を乗じて計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき甲の指定する期間を経過した日における法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。

(暴力団からの不当介入の排除)

第51条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団対策法第2条に規定する暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

2 乙は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と履行期限に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期限に遅れが生じると認められた場合は、第17条の規定により、甲に履行期限延長の請求を行うものとする。

3 乙は、暴力団又は暴力団員からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

4 乙は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と履行期限に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期限に遅れが生じると認められた場合は、第17条の規定により、甲に履行期限延長の請求を行うものとする。

(秘密の保持)

第52条 乙は、三木町情報セキュリティーポリシーの趣旨を踏まえ、町が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、この契約により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。

(個人情報の保護)

第53条 乙は、この契約にともない、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。

(疑義等の決定)

第54条 この契約書等の条項若しくは仕様書等の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約書等の条項若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和2年3月10日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日規則第13号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

三木町業務委託契約約款

平成30年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第9号
令和2年3月10日 規則第5号
令和2年7月6日 規則第23号
令和5年3月16日 規則第13号