○三木町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第37条に規定する平成18年旧介護保険法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の指定又は許可の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定の更新申請)

第3条 法第79条の2第1項の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項による届出は、変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業者変更届出書(様式第3号)により、休止した事業又は施設の再開に係るものにあっては指定居宅介護支援事業者再開届出書(様式第3号の2)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止(休止)届出書(様式第4号)により行うものとする。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

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三木町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第12号

(平成30年10月5日施行)