○三木町介護保険運営協議会設置要綱

平成30年3月19日

要綱第11号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画の策定及び推進並びに同法第115条の46に規定する地域包括支援センターの適切な運営並びに同法第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第6項に規定する意見聴取を行うため、三木町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 三木町高齢者福祉計画及び三木町介護保険事業計画の策定に関すること。

(2) 三木町介護保険事業計画の進行管理及び評価に関すること。

(3) 介護保険事業における施策の実施に関すること。

(4) 地域包括支援センターの運営及び事業評価に関すること。

(5) 地域密着型サービス事業所の指定及び運営評価に関すること。

(6) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 介護保険法第9条に規定する被保険者

(2) 保健、医療、福祉関係者

(3) 学識関係者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とし、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 会長は、副会長を1名指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。

4 会長は、必要がある認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項の規定は、前条第4項の規定により会議に出席した者に準用する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、福祉介護課に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(三木町地域密着型サービス運営委員会設置要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 三木町地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年三木町要綱)

(2) 三木町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年三木町要綱)

(3) 三木町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱(平成29年三木町要綱第38号)

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

三木町介護保険運営協議会設置要綱

平成30年3月19日 要綱第11号

(令和2年4月1日施行)