○広報等配布要綱
平成30年3月20日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広報等の配布に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、広報等とは次に掲げるものをいう。
(1) 町及び町議会が発行する広報紙
(2) 町が実施する事業に関するもの
(3) 指定管理者が作成したもの
(4) 国又は香川県が作成したもの
(5) 町行政に協力する機関等が作成したもののうち所管する課等の長が必要と認めたもの
(6) 共同募金及び日本赤十字社会費など公益性が認められる募金
(7) その他住民の生活に係る事業等で町長が必要と認めたもの
(配布対象及び広報委員)
第3条 三木町内に居住し配布を希望する世帯(以下「構成員」という。)5件以上で構成された区域(以下「広報配布区域」という。)を対象とし、その代表者として届け出のあった者を広報委員とする。
2 新たに広報配布区域を結成した場合は、広報配達区域新規登録申請書(様式第1号)又は電子申請システムにより申請を行う。
3 広報委員の任期は、原則4月から翌年3月までの1年間とする。ただし、任期途中の交代は、広報委員からの申し出により行う。
4 任期終了による広報委員の交代については、広報委員届兼謝礼金口座振込依頼書(様式第2号)又は電子申請システムにより、年度末に翌年度の調査を行うものとする。
(配布方法)
第4条 町は、広報等について、町が委託した事業者を通じて広報委員に届けるものとし、広報委員は、可能な限りすみやかに構成員に対し配布を行う。
2 広報等の配布数については、広報委員より報告のあった部数とする。
3 広報等の発送日は、原則毎月20日とし、その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる時は、その前日以前において休日でない日とする。ただし、渇水など特別の事情がある場合は、臨時に発送することができる。
(事務処理)
第5条 広報等の配布に関する事務については、総務課において行うものとする。
(謝礼金)
第6条 町は、広報委員に対し広報等の配布に対する実費弁償として、次に掲げる条件により算定した謝礼金を3月中に広報委員の指定口座に振り込むものとする。
(1) 基本額 2,000円
(2) 件数額 1件あたり290円に3月1日現在の構成員の件数を乗じた額
(3) 加算額 5件以上39件以下0円
40件以上59件以下1,000円
60件以上79件以下2,000円
80件以上99件以下3,000円
100件以上4,000円
2 配布期間が1年に満たないとき又は年度途中で構成員が5件未満となったときは、月割により計算する。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 指定口座は、広報配布区域に対し1か所とする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日要綱第36号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。