○地籍調査における課税地積の取扱いに関する要綱
平成30年3月23日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地籍調査における固定資産税の課税地積の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地籍調査後 地区の地籍調査が終了し、土地の地積が登記簿に登記された日以降をいう。
(2) 地籍調査前 地区の地籍調査後の土地の地積が登記簿に登記された日前をいう。
(3) 地籍調査事業後 三木町内の調査対象地区において、全ての地籍調査後土地の地積が登記簿に登記された日以降をいう。
(4) 新地積 地籍調査後に土地の登記簿に登記された地積をいう。
(5) 旧地積 地籍調査前に土地の登記簿に登記されていた地積をいう。
(6) 課税地積 固定資産税土地課税台帳に登録される地積をいう。
(地積の認定)
第3条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査後又は地籍調査事業後の登記簿に登記された地積の課税地積は、以下のとおりとする。
(1) 地籍調査後、旧地積が新地積より大きい場合は、新地積を課税地積とする。
(2) 地籍調査後、旧地積が新地積より小さい場合は、旧地積を課税地積とし、地籍調査事業後に新地積を課税地積とする。
(3) 地籍調査に伴い分筆が行われた場合は、それぞれ分筆後の新地積を課税地籍とし、合筆が行われた場合は、合筆後の新地積を課税地積とする。また前号の旧地積で課税している場合において、地籍調査後から地籍調査事業後までの間に分筆又は合筆が行われた場合も、同様に新地積を課税地積とする。
(4) 地籍調査前において、土地を分筆によらない分割課税をしていた場合には、次のとおりとする。
ア 地籍調査後、分割課税部分を分筆した場合は、分割課税を取りやめ、それぞれ新地積を課税地積とする。
イ 地籍調査後、分割課税部分の分筆が無い場合は、分割課税を継続して適用する。その際、当該土地全体の地積は、新地積か旧地積のうち少ない方を採用し、分割課税によるそれぞれの土地の地積は、前段の当該土地において新地積の按分で求め課税地積とする。ただし、地籍調査事業後までの間、分割している土地が旧地積で課税していた場合には、当該地籍調査事業後は新地積を課税地積とする。
(5) 地籍調査により筆界未定となった土地は、旧地積を課税地積とする。
(課税時期)
第4条 前条各号に掲げる課税時期は、以下のとおりとする。
(1) 前条第1号 地籍調査後初めて課税する年度
(2) 前条第2号 地籍調査後から地籍調査事業が終わるまでの間は、旧地積で地籍調査後初めて課税する年度とし、地籍調査事業後は、新地積で初めて課税する年度
(3) 前条第3号 地籍調査後初めて課税する年度又は登記が行われて初めて課税する年度
(4) 前条第4号 旧地積の課税の場合は、地籍調査事業後に初めて課税する年度で新地積とし、新地積の場合は、地籍調査後初めて課税する年度
(5) 前条第5号 地籍調査後初めて課税する年度
(登記地目等)
第5条 登記地目の変更、錯誤及び不詳による登記の異動事由の場合は、現況を確認した上で新地積とし、前条第1号の課税時期とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の固定資産税の課税分から適用する。