○三木町骨髄等提供支援事業助成金交付要綱

平成30年3月26日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、三木町骨髄等提供支援事業助成金を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者で、町の住民基本台帳に登録している者(骨髄等の提供を完了した日(以下「骨髄等提供完了日」という。)において町内に住所を有する者に限る。)

(2) バンクが実施する骨髄バンク事業において最終同意後に骨髄等の提供が中止になり、これを証明する書類の交付を受けた者で、町の住民基本台帳に登録している者(最終同意をした日(以下「最終同意日」という。)において、町内に住所を有する者に限る。)

(3) 前号に規定する者を骨髄等提供完了日又は最終同意日から引き続いて雇用している町内事業所(以下「助成対象事業所」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象としない。

(1) 町税の滞納がある者

(2) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている又は受ける予定である者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象者 骨髄等の提供に係る通院又は入院に要した日数1日につき2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を上限とする。

(2) 助成対象事業所 助成対象者1人の骨髄等提供1回につき5万円

2 前項第1号の通院又は入院は、次に掲げる者を対象とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院を除く。

(1) 健康診断又は自己血預血のための通院

(2) 骨髄等採取のための入院

(3) その他の骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象者にあっては、骨髄等提供支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)により、助成対象事業所にあっては、骨髄等提供支援事業助成金交付申請兼請求書(事業所用)(様式第2号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類又は最終同意後に中止となったことを証する書類

(2) 助成対象者との雇用関係を証明する書類(助成対象事業所が申請する場合に限る。)

(3) その他市町が必要と認める書類

2 前項の申請は、骨髄提供完了日から90日以内に、又は最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合は、中止となった日から90日以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を骨髄等提供支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、助成金の交付の可否の決定に際し必要があると認めるときは、申請者の同意の上、町税の納付状況及び雇用事業所等についての調査を行うことができる。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日要綱第37号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町骨髄等提供支援事業助成金交付要綱

平成30年3月26日 要綱第16号

(令和3年7月1日施行)