○三木町ロタウイルス予防接種費用助成事業実施要綱
平成30年3月26日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児に対して、ロタウイルスの予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、予防接種の実施を促進し、乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成事業の対象となる者は、次の各号の全てに該当する乳児の保護者とする。
(1) 予防接種を受ける乳児が、町内に住所を有していること。
(2) 予防接種を受ける乳児が、2回の接種を必要とするワクチン(以下「2回接種ワクチン」という。)にあっては生後6週0日(42日)から生後24週0日(168日)まで、3回の接種を必要とするワクチン(以下「3回接種ワクチン」という。)にあっては、生後6週0日(42日)から生後32週0日(224日)までの間にあること。
(助成額)
第3条 助成する額は、乳児1人1回につき6,000円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該予防接種に要した接種費用の全額を助成する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 予防接種を実施する年度の町県民税非課税世帯に属する者
(3) 予防接種を実施する年度に国外から入国した者のうち予防接種を実施する年度における県町民税の確認が困難である者については、三木町ロタウイルス予防接種費用助成事業に係る県町民税簡易申告書(様式第6号)を申請し内容を審査した結果、町県民税非課税世帯に属する者であると認められる者
2 前項の規定に基づく助成において、助成回数は乳児1人につき2回を限度とする。
(実施医療機関)
第4条 実施医療機関は、町長があらかじめ予防接種に係る業務を委託する医療機関とする。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、三木町ロタウイルス予防接種助成券交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(助成券の再交付)
第7条 助成券は、原則として再交付しないものとする。ただし、やむを得ない事情により破損又は汚損した場合に限り再交付することができる。
2 助成券の再交付を受けようとする者は、破損又は汚損した未使用の助成券を添えて、三木町ロタウイルス予防接種費用助成券再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(予防接種の実施及び個人負担)
第8条 助成券の交付を受けた者は、実施医療機関に助成券を提出し、予防接種を受け、当該予防接種に要した費用から第3条に規定する額を差し引いた額を被接種者が実施医療機関に支払うものとする。
(請求及び支払)
第9条 町長は、助成券の交付を受けた者に対して助成すべき費用を、予防接種を実施した実施医療機関に対し委託料として支払うものとする。
2 前項の規定による実施医療機関に対する支払があったときは、当該予防接種を受けた者に対して費用の助成があったものとみなす。
4 町長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、当該実施医療機関に対して当該請求があった日から30日以内に支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けて予防接種を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、前項の規程による申請を受けた場合は速やかに内容を審査し、適当と認めたときには自己負担金を申請者に還付するものとする。
(副反応の報告)
第12条 実施医療機関等は、予防接種後にその副反応を診断したときは、町に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。