○三木町教育委員会事務の点検及び評価実施要綱
平成30年3月30日
教育委員会要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町教育委員会事務の点検及び評価に関する条例第7条の規定により、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務の管理及び執行状況について行う点検及び評価(以下「事務の点検及び評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の点検及び評価の実施)
第2条 前条に規定する事務及び事業について、所管する課が事務の点検及び評価表を作成する。
2 事務の点検及び評価に当たっては、三木町教育委員会事務の点検及び評価委員(以下「委員」という。)から意見を聴取するものとする。
3 事務の点検及び評価が終了したときは、速やかに当該結果を教育委員会に諮るものとする。
(庶務)
第3条 事務の点検及び評価に関する庶務は、教育総務課が処理する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事務の点検及び評価について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。