○三木町立幼稚園要綱
平成24年
教育委員会要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 三木町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、幼児を教育・保育及び子育て支援など良好な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(目標)
第2条 幼稚園は、前条の目的を実現するために、学校教育法第23条の各号に掲げる目標を達成する。
(名称及び位置)
第3条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(通園区域)
第4条 幼稚園は、通園区域を定めないものとする。
第2章 入園資格及び定員
(入園資格)
第5条 幼稚園に入園することができる者は、三木町に住民登録している満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(定員)
第6条 幼稚園の学級定員数は、別表のとおりとする。
第3章 保育期間・学期及び休業日
(保育期間)
第7条 幼稚園の保育期間は、1年から3年までとする。
(学年及び学期)
第8条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期は、学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第9条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日・日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月20日から3月31日まで
(7) その他三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日
2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、教育委員会教育長の承認を受けて、教育日において行うべき教育を休業日に振り替えて行うことができる。
第4章 教育課程、教育日時数及び職員組織
(教育課程等)
第10条 幼稚園の教育課程及び指導計画は、学年の当初に園長が編成する。
(教育日時数)
第11条 幼稚園の教育日時数は教育委員会と相談して決める。
(職員組織)
第12条 幼稚園には、園長、ししの子幼稚園副園長、教諭及びその他必要な職員を置く。
第5章 入園、退園、修了及び褒賞
(入園)
第13条 幼稚園に入園しようとする者の保護者は、教育委員会の定める入園申込書及び施設給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書に必要事項を記入し、指定期日までに提出しなければならない。
(退園等)
第14条 幼児が退園、転園又は休園しようとする場合は、保護者が許可願書に必要事項を記入し、園長に提出しなければならない。
(課程の修了)
第15条 園長は、幼稚園の教育課程を修了したと認めた者に修了証書を授与する。
(褒賞)
第16条 園長は、教育上必要があると認めたときは、園児を褒賞することができる。
第6章 利用者負担額・その他
(利用者負担額)
第17条 利用者負担額は、三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年三木町条例第13号)の定めるところによる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は園長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委要綱)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委要綱第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表
三木町立幼稚園の名称・位置及び定員
名称 | 位置 | 学級定員数 |
三木町立ししの子幼稚園 | 三木町大字池戸1388番地34 | 3歳 20 4歳 30 5歳 30 |
三木町立田中幼稚園 | 三木町大字田中3894番地1 | 3歳 20 4歳 30 5歳 30 |
三木町立氷上幼稚園 | 三木町大字氷上2863番地 | 3歳 20 4歳 30 5歳 30 |
三木町立白山幼稚園 | 三木町大字井戸2206番地1 | 3歳 20 4歳 30 5歳 30 |
注1) 募集人数は当分の間どの学年も、三木町立ししの子幼稚園は上限を70人とし、三木町立田中幼稚園、三木町立氷上幼稚園及び三木町立白山幼稚園は上限を35人とする。
注2) 学級の定員数を超える場合は、加配措置を行う。