○三木町建設工事等予定価格事後公表要綱

平成30年4月23日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町物品購入等契約規則(平成17年三木町規則第1号。以下「契約規則」という。)第15条の規定及び三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号。以下「執行規則」という。)第12条の規定に基づき、入札及び契約手続きの競争性及び透明性の向上を図ることを目的に、町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント業務及び物品の買入れ等に係る競争入札の予定価格の事後公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「予定価格」とは、契約規則第13条第1項第2項及び第3項執行規則第11条1項、第2項及び第3項の規定により予定された価格をいう。

2 この要綱において「事後公表」とは、予定価格を入札執行後に公表することをいう。

(公表の対象)

第3条 この要綱により事後公表の対象となる建設工事等は、建設工事、測量・建設コンサルタント業務及び予定価格が700万円以上の物品の買入れ等とする。ただし、競争入札において落札者が決定しなかったとき、若しくは継続性又は反復性を伴う事業で、事後にこれを公表することにより、町に不利益が生じるおそれがある場合は対象外とする。

(公表の方法)

第4条 事後公表の方法は、三木町役場に閲覧所を設け、閲覧に供することにより行うものとする。

2 前項の規定に基づき行うもののほか、インターネット等電磁的な方法をもって公表できるものとする。

(公表の期間)

第5条 公表の期間は、当該入札の執行後において落札者の決定をした日の翌日から、当該入札に係る契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日まで閲覧に供するものとする。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年7月6日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町建設工事等予定価格事後公表要綱

平成30年4月23日 要綱第21号

(令和2年7月6日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成30年4月23日 要綱第21号
令和2年7月6日 要綱第43号