○三木町ごみステーション設置等に関する要綱
平成23年11月
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、三木町における家庭系一般廃棄物(以下「ごみ」という。)の集積及び収集を行う場所(以下「ごみステーション」という。)の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることにより、安全かつ円滑なごみの収集作業(以下「収集作業」という。)を行い、良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(設置者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、ごみステーションを設置することができるものとする。
(1) 集落等の地域住民で形成された団体
(2) 住宅団地等の開発業者で自己の開発区域内にごみステーションを設けようとする者
(基準戸数及び共同使用)
第3条 ごみステーションは、居住し、生活を営む戸数が10戸以上につき1か所を最小単位として設置できるものとする。
2 住宅団地等の開発行為によるごみステーションの設置については、開発行為の計画戸数が10戸以上であって、居住し、生活を営む戸数が10戸以上の場合に、開発区域内の敷地内にごみステーションを設置することができるものとする。
3 前2項に該当しないものにあっては、既存のごみステーションを管理する集落又は住宅団地等と当該利用者(代表者を含む。)自らが協議し、同意を得て共同使用するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、町長が収集作業の安全性の確保又は環境衛生の保持、利用者の利便性の向上のため特に必要があると認める場合は、ごみステーションを設置することができる。
(設置場所)
第4条 ごみステーションの設置場所は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、収集作業を安全かつ効率的に行うことができる場所とする。
(1) 交差点からおおむね5メートル以上離れていること。
(2) 消火栓及び貯水槽又は貯水池からおおむね5メートル以上離れていること。
(3) 収集車が容易に横付けできること。
(4) 通り抜けできる公道に面していること。ただし、住宅団地内の敷地内で、収集車が容易に転回でき、収集作業に支障をきたさない場合は、この限りでない。
(5) 隣接する土地及び家屋の所有者その他利害関係者と事前に協議し、これらの者の承諾を得ていること。
(6) 収集作業を安全かつ効率的に行うことができること。
(協議書の届出)
第5条 ごみステーションを設置、移動又は廃止しようとする者は、事前にごみステーション(集積所)設置等協議書(別記様式)を町長に届出るものとする。
2 町長は、前項の結果を速やかに申請者に連絡するものとする。
(収集開始時期)
第7条 ごみステーションの利用を開始しようとする者は、収集開始希望日の2月前より町長と事前協議を行い、収集開始日を決定することができる。
2 住宅団地等の開発行為によるごみステーションの利用開始時期は、居住し生活を営む戸数が5戸(建築工事着手を含む)となった場合に、町長と協議し収集開始日を決定することができる。
(維持管理)
第8条 集落等が設置したごみステーションにあっては、当該ごみステーションを管理する責任者及び利用する者が協力して適切な管理を行い、ごみステーション及び周辺の環境美化に努めなければならない。
2 収集を開始した住宅団地等の開発業者は、当該ごみステーションを利用しようとする者に対し、次に掲げる事項について周知及び指導をしなければならない。
(1) 管理責任者及び利用者と協力して適切にごみステーションを管理すること。
(2) 周辺の環境美化に努めること。
3 前項のごみステーションを利用する者は、他の利用者と協力して、当該ごみステーションを適切に管理するとともに、当該ごみステーション及び周辺の環境美化に努めなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
(設置に伴う経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に設置されているごみステーションは、この要綱の規定により設置されたごみステーションとみなす。
附則(平成30年5月9日要綱第23号)
この要綱は、平成30年5月10日から施行する。
附則(令和4年2月18日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。