○三木町発達検査・教育相談実施要綱
平成30年6月22日
教育委員会要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条及び第81条に規定する障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を施すため、就学前の幼児や児童生徒(以下「幼児等」という。)に必要な発達検査や教育相談を実施する事業として、個別発達検査及び教育相談事業(以下「発達検査・教育相談事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 発達検査・教育相談事業の内容は、幼児等若しくはその保護者又は当該幼児等が所属する保育所、幼稚園、小中学校(以下「学校等」という)の支援者に対し、当該幼児等の適切な就学や教育支援を実現するため、別表第1に掲げる個別発達検査及び教育相談等の業務を、予算の範囲内で行うものとする。
(対象者)
第3条 発達検査・教育相談事業の利用申請ができる者は、次年度に町内小中学校へ就学する幼児児童及び特別支援学級への入進退級又は特別支援学校への就学を希望する児童生徒が在籍する学校長及び幼稚園長又は保育所長(以下「学校長等」という。)であり、当該幼児等の保護者の同意を得ているものとする。
(利用申請等)
第4条 発達検査・教育相談事業の利用を希望する者は、あらかじめ、発達検査・教育相談事業利用希望申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
3 実施事業者は、登録を受けた内容に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に、発達検査・教育相談事業実施事業者登録内容変更届(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。
4 登録を辞退しようとする実施事業者は、登録を辞退しようとする日の3月前までに発達検査・教育相談事業実施事業者登録辞退届(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 実施事業者が別表第2の要件を満たさないと認められるとき。
(2) 実施事業者が、不正の手段により前条第2項の登録を受けたとき。
(3) 実施事業者が、この事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(事業の委託)
第7条 教育長は、発達検査・教育相談事業を第5条第2項の規定による教育長の登録を受けた者(以下、「実施事業者」という。)に委託して実施することができる。
(実施事業者への支払額)
第8条 教育長は、発達検査・教育相談事業を実施業者に委託したときは、別表第3に掲げる額を支払うものとする。
2 実施事業者は、発達検査・教育相談事業実施の依頼を受け、当該事業を実施した後、速やかに実施人数分の発達検査・教育相談事業実施結果報告書(様式第8号)に、当該事業に係る請求書を添えて提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
業務 | 内容 |
就学前発達検査・教育相談業務 | 次年度、町内小学校へ就学する5歳児の発達の課題及び障害の程度について検査し、その保護者又は学校等の支援者の教育相談を実施する。検査結果及び相談内容をまとめた報告書を作成し提出する。 |
児童生徒発達検査・教育相談業務 | 町内小中学校に在籍する児童生徒の発達の課題や障害の程度について検査し、その保護者又は学校等の支援者の教育相談を実施する。検査結果や相談内容をまとめた報告書を作成し提出する。 |
三木町教育支援委員会就学判定業務 | 三木町教育支援委員会(以下、「支援委員会」という。)の委員の委嘱を受け、事前打ち合わせ会及び支援委員会に出席し、当該幼児等の就学について所見を述べ、他の委員と就学判定協議を行う。 |
別表第2(第5条、第6条関係)
実施事業者の要件 |
発達検査・教育相談事業の実施にあたる従業者として、学校教育及び特別支援教育に関する知識及び相当の経験を有する臨床心理士を配置していること。 |
別表第3(第8条関係)
発達検査・教育相談事業 | 金額 | |
就学前発達検査・教育相談業務 | 個別発達検査及び報告書作成 | 幼児一人当たり 6,000円 |
業務場所までの交通費 | 1日 500円 | |
児童生徒発達検査・教育相談業務 | 個別発達検査及び報告書作成 | 児童生徒一人当たり 8,000円 |
業務場所までの交通費 | 1日 500円 | |
三木町教育支援委員会就学判定業務 (事前打ち合わせ会、臨時支援委員会含む) | (交通費込)9,700円 |