○三木町学校体育施設等開放運営委員会規程

平成30年7月12日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、町民が身近に利用できるスポーツ、レクリエーションの場として学校体育施設及び社会体育施設を開放し、その健全な運営を図るために学校体育施設等開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 運営委員会の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用促進に関すること。

(2) 適正な施設の利用に関すること。

(3) 施設の利用状況に関すること。

(4) その他委員会において必要と認めたこと。

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって、20人以内で組織する。

(1) 学校体育施設等の管理人の代表

(2) 小中学校の代表

(3) 三木町体育協会の代表

(4) 三木町スポーツ推進委員の代表

(5) 三木町スポーツ少年団の代表

(6) 総合型地域スポーツクラブの代表

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第4条 運営委員会には、委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 運営委員会は、年1回開催し、委員長がこれを招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

(事務局)

第6条 運営委員会の事務局は、三木町教育委員会生涯学習課内に置く。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

三木町学校体育施設等開放運営委員会規程

平成30年7月12日 教育委員会規程第1号

(平成30年7月12日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成30年7月12日 教育委員会規程第1号