○三木町学校体育施設等開放運営委員会規程
平成30年7月12日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町民が身近に利用できるスポーツ、レクリエーションの場として学校体育施設及び社会体育施設を開放し、その健全な運営を図るために学校体育施設等開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 運営委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用促進に関すること。
(2) 適正な施設の利用に関すること。
(3) 施設の利用状況に関すること。
(4) その他委員会において必要と認めたこと。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって、20人以内で組織する。
(1) 学校体育施設等の管理人の代表
(2) 小中学校の代表
(3) 三木町体育協会の代表
(4) 三木町スポーツ推進委員の代表
(5) 三木町スポーツ少年団の代表
(6) 総合型地域スポーツクラブの代表
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第4条 運営委員会には、委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営委員会は、年1回開催し、委員長がこれを招集する。
2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、三木町教育委員会生涯学習課内に置く。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。