○三木町社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成30年12月10日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難であるもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対して介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担額を軽減する場合の取扱い及びその負担した額が利用者負担額の一定割合を超えた場合における社会福祉法人等に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人等による利用者負担の軽減の申出)
第2条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により町長に申し出なければならない。
(2) 利用者負担の軽減を廃止しようとする場合 社会福祉法人等による利用者負担軽減廃止届(様式第3号)
3 町長は、前2項に定める申出書又は届出書の提出があったときは、遅滞なくその内容を確認し、必要に応じて当該申出書等を提出した社会福祉法人等に対し、補正を求めるものとする。
(対象サービス)
第3条 利用者負担額の軽減の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
(軽減の対象となる費用)
第4条 軽減の対象となる費用は、前条に規定するサービス費に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。なお、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額を軽減の対象とする。
(軽減の対象者)
第5条 利用者負担の軽減の対象者は、申請に当たる当該年度(4月1日から7月31日までの間に申請書を提出する者にあっては、当該申請書を提出する日の属する年度の前年度)において住民税世帯非課税者である要介護被保険者又は要支援被保険者であって、次の各号の全てを満たすもののうち、その者の収入及び世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認める者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減制度の対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減制度の対象とする。
(軽減の確認申請)
第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(軽減の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担額の軽減対象としての承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、承認の決定をしたときは、収入の状況を勘案して、軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、利用者負担額の2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
2 社会福祉法人等は、前項の規定により確認証を提示した者については、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。
(軽減の適用)
第10条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担について、本事業の軽減の対象としないこととする。
2 前項に規定する介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(社会福祉法人等への助成)
第11条 町長は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(町を保険者とする利用者に係るものに限る。以下「軽減総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(第3条に規定する軽減対象となるものに限る。以下「利用者負担収入」という。)の1パーセントを超えた部分に相当する額について、当該社会福祉法人等の収支状況等を考慮して、その額の2分の1以下の範囲内の額を助成するものとする。ただし、指定施設の施設サービスに係る軽減総額が当該施設の利用者負担収入の10パーセントを超える部分については、当該超える額の全額を助成するものとする。
(事前協議)
第12条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等と町長との協議については、第2条第1項の規定による申出をもってこれに代えるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(三木町社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担減額要綱の廃止)
2 三木町社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担減額要綱(平成12年三木町要綱)は、廃止する。
附則(令和3年7月1日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日要綱第41号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。