○三木町社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成30年12月10日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難であるもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対して介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担額を軽減する場合の取扱い及びその負担した額が利用者負担額の一定割合を超えた場合における社会福祉法人等に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人等による利用者負担の軽減の申出)

第2条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により町長に申し出なければならない。

(対象サービス)

第3条 利用者負担額の軽減の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。

(軽減の対象となる費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、前条に規定するサービス費に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。なお、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額を軽減の対象とする。

2 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく利用者負担額の軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き次条の規定に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外の費用に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

3 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく利用者負担額の軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き次条の規定に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外の費用に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

4 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく利用者負担額の軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き次条の規定に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外の費用に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

5 平成30年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく利用者負担額の軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き次条の規定に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外の費用に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(軽減の対象者)

第5条 利用者負担の軽減の対象者は、申請に当たる当該年度(4月1日から7月31日までの間に申請書を提出する者にあっては、当該申請書を提出する日の属する年度の前年度)において住民税世帯非課税者である要介護被保険者又は要支援被保険者であって、次の各号の全てを満たすもののうち、その者の収入及び世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認める者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減制度の対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減制度の対象とする。

(軽減の確認申請)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(軽減の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担額の軽減対象としての承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、承認の決定をしたときは、収入の状況を勘案して、軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、利用者負担額の2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

(決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。この場合において、当該決定が承認をする旨のものであるときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を併せて交付する。

(軽減の実施)

第9条 前条に規定する確認証の交付を受けた者は、第3条に規定するサービスを受けようとするときは、あらかじめ、当該サービスを提供する社会福祉法人等に対し、確認証を提示するものとする。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により確認証を提示した者については、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。

(軽減の適用)

第10条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担について、本事業の軽減の対象としないこととする。

2 前項に規定する介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(社会福祉法人等への助成)

第11条 町長は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(町を保険者とする利用者に係るものに限る。以下「軽減総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(第3条に規定する軽減対象となるものに限る。以下「利用者負担収入」という。)の1パーセントを超えた部分に相当する額について、当該社会福祉法人等の収支状況等を考慮して、その額の2分の1以下の範囲内の額を助成するものとする。ただし、指定施設の施設サービスに係る軽減総額が当該施設の利用者負担収入の10パーセントを超える部分については、当該超える額の全額を助成するものとする。

(事前協議)

第12条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等と町長との協議については、第2条の規定による申出をもってこれに代えるものとする。

(助成の申請)

第13条 第11条に規定する助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第14条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の額を決定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付決定通知書(様式第6号)を社会福祉法人等に送付するものとする。

(実績報告)

第15条 前条に規定する決定通知を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金事業実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第16条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合は、交付する助成金の額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付確定通知書(様式第8号)を社会福祉法人等に送付するものとする。

(助成金の交付)

第17条 町長は、前条の規定により助成金の額を確定した後、助成金を交付するものとし、社会福祉法人等は、助成金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(三木町社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担減額要綱の廃止)

2 三木町社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担減額要綱(平成12年三木町要綱)は、廃止する。

(令和3年7月1日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日要綱第41号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

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三木町社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成30年12月10日 要綱第29号

(令和3年8月1日施行)