○三木町下水道施設寄附採択基準要綱
平成31年1月8日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が寄附による公共下水道施設及び農業集落排水施設(以下「下水道施設」という。)を採択し、認定する場合の施設、管理等の条件及び手続に関する事項を定めるものとする。
(基本的条件)
第2条 町に寄附しようとする下水道施設は、一般の下水(分流区域においての、汚水のみのことをいう。)を排除する用に供されるものであり、かつ、公共性の高いもので、既に供用を開始した下水道施設に接続ができるものでなければならない。
(下水道施設の構造)
第3条 寄附採択する下水道施設の構造は、次の各号のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路等に布設され、維持管理を容易に行うことができ、寄附採択後においても、下水道が布設された道路部(私的財産権のあるものを含む。)において、町が行う下水管施設の改良、修繕工事等に関し土地使用承諾が得られること。
(2) 下水道本管の管きょの土被りが最低0.8メートル以上であること。ただし、これを確保することが困難な場合は、町と協議し、町長が認める土被り以上であること。
(3) 下水道本管の管きょのこう配は、3パーミル以上であること。
(4) 下水道本管の管きょの管種は、原則として日本下水道協会規格(以下「JSWAS」という。)下水道用リブ付硬質塩化ビニル管JSWAS K―13品であること。
(5) 下水道本管の管きょの径は、原則150ミリメートル以上(ただし、接続しようとする管きょの径を上回らないこと)で、かつ、三木町公共下水道事業計画に基づき流量計算を実施し、その管径を決定しているものであること。ただし、町長が認める場合は、流量計算の実施を要しないものとする。
(6) 下水道本管の管きょの基礎は、自由支承の砕石基礎で、基床厚は100ミリメートル、管上100ミリメートル以上であること。
(7) 埋戻しに用いる土は良質土とし、埋戻しに適した含水比で使用すること。また、埋戻土の中には、石礫、木片、有機物等の有害異物を混入してはならない。なお、土被りが2メートルを超える場合の埋戻しには、10パーセント粒径が1ミリメートル以上の再生クラッシャーラン(RC―40)を使用すること。
(8) 管きょの接合は、管頂接合又は水面接合とすること。ただし、やむを得ない場合は管底接合とすることができる。なお、管の接合部で60センチメートル以上の段差が生じる箇所には、副管付マンホールを設置すること。
(9) マンホールは、維持管理上必要な箇所、管きょの起点、会合点又は方向、こう配若しくは管径が変化する箇所に設置し、底部にはインバートを設置すること。
(10) マンホール間の間隔は、下水道本管の径が600ミリメートル以下の場合は、75メートル以内に設置すること。
(11) マンホールの構造は、国土交通省都市局下水道部監修下水道施設計画・設計指針(以下「指針」という。)に規定する1号マンホールを基本とすること。ただし、やむを得ない場合は、起点部(将来にわたり上流部より流入がないと判断できる箇所)及び中間部においては、指針に規定する特1号マンホール又は小口径マンホールで口径が300ミリメートルのものを設置することができる。
(12) マンホール鉄蓋(ぶた)及び小口径マンホール保護蓋(ぶた)の構造は、JSWAS G―4品及びG―3品とし、町指定デザインを使用する。また、耐荷重は、14トン以上とすること。
(13) 汚水取付管の管種は、硬質塩化ビニル管のVU管で、その管径は150ミリメートル以上(ただし、下水道本管の径が150ミリメートルの場合100ミリメートル以上とする。)とし、境界で埋設する深さは、地盤計画高さから管底まで800ミリメートル以上を確保すること。
(14) 宅地内に設置する公共ますは、JSWAS K―7品のフリーインバートタイプの公共ますを使用し、ます蓋はJSWAS G―3品又はK―7品の蓋を使用すること。
(15) 下水道に接続しようとする箇所にマンホールがない場合には、割込みマンホールを設置し、流下する汚水を適切に処理すること。なお、当該の施設設置に要する費用は、申請者の負担とする。
(16) その他、条件及び記載なき事項は指針に準拠し、必要に応じて事前に町と協議すること。
(占用物件の設置基準)
第4条 占用物件である下水道施設の設置基準については、下水道法(昭和33年法律第79号)及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)の規定によるものとする。
(占用物件の取扱い)
第5条 下水道施設が占用物件である場合は、当該下水道施設を町に寄附しようとする者(以下「申請者」という。)から被占用物件の所有者又は管理者に同意を得るものとする。
(管理)
第6条 当該下水道施設が町に受け入れされるまでの期間は、申請者において維持管理を行うものとし、申請内容に変更を生ずる行為を必要とするときは、町の承認を得るものとする。
(事前協議)
第7条 申請者は、都市計画法第32条に規定する公共施設の協議の提出に併せ、下水道施設への接続協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、協議を行わなければならない。
(審査)
第10条 審査において町は、必要に応じて掘削を行うことができるものとし、掘削及びその復旧に係る費用は、申請者が負担しなければならない。
(かし担保)
第11条 かし担保期間は、当該下水道施設の受入れ後2年とする。ただし、故意又は重大な過失があった場合は10年とする。
(第三者に対する責任)
第12条 下水道施設の寄附によって第三者との間で紛争等が生じた場合は、申請者が責任をもって解決するものとする。
(帰属)
第13条 寄附に係る下水道施設の町への帰属の日は、下水道施設が町に受け入れられた日とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。