○三木町妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱
平成31年3月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく健康診査を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康保持・増進及び異常の早期発見を図ることを目的とする。
(健康診査の対象者)
第2条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。
(健康診査の回数及び内容)
第3条 健康診査の回数及び内容は、別表第1のとおりとする。
(健康診査の実施)
第4条 町長は、健康診査を一般社団法人香川県医師会(以下「県医師会」という。)及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。この場合において、県医師会は、その所属する医師が開設又は管理する病院又は診療所において、健康診査を実施するものとする。
2 町外から町内に住所を有し、前住所地で受診票の交付を受けた健康診査の対象者については、前住所地で既に公費により実施された健康診査回数を除いて受診票を交付するものとする。
(健康診査の受診)
第6条 健康診査の対象者は、受診票を委託医療機関等又は実施機関に提出して健康診査を受診するものとする。
(1) 妊産婦歯科健康診査 町と木田郡歯科医師会との間で締結する契約の額
(2) 前号以外の健康診査 町と県医師会及び香川県国民健康保険団体連合会との間で締結する契約の額
(費用の請求及び支払い)
第8条 委託医療機関等又は実施機関が健康診査を行った場合、これに要した費用の請求及び支払い方法は、委託契約に基づき実施するものとする。
(県外の医療機関等で健康診査を受けた場合の費用の請求)
第9条 県外の医療機関等で健康診査(妊産婦歯科健康診査及び乳児健康診査を除く。)を受けた健康診査の対象者は、当該健康診査につき医療機関等に支払った額の全部又は一部について、町に請求することができる。
2 前項の規定により請求を行う者は、健康診査を受診した受診票を添えて、町長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請は、健康診査を受診した日から起算して1年以内に行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日要綱第14号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 回数 | 内容 | ||
妊婦健康診査 | 妊婦一般健康診査 | 14回以内 (多胎妊娠の場合は16回以内) | 1回目 | ア 問診及び診察、血液・体重測定、尿化学検査 イ 梅毒血清反応検査 ウ 子宮頚がん検診 エ B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査 オ 血液検査(血液型) カ 血液検査(グルコース) キ 血液検査(貧血) ク HIV抗体検査 ケ 風疹ウイルス抗体検査 |
2回目以降 | ア 問診及び診察、血液・体重測定、尿化学検査 イ 血液検査(グルコース:1回) ウ 血液検査(貧血:2回) エ HTLV―1抗体検査(1回) オ GBS検査(1回) カ 性器クラミジア検査(1回) キ 超音波検査(4回) | |||
妊産婦歯科健康診査 | 2回以内 | 問診及び診察 | ||
1か月児健康診査 | 1回以内 | 問診及び診察 | ||
乳児健康診査 | 2回以内 | 問診及び診察、尿化学検査 | ||
新生児聴覚スクリーニング検査 | 初回検査 | 1回以内 | 新生児聴覚検査(自動ABR検査) | |
確認検査 | 1回以内 | 初回検査の結果、再検査の場合に行う新生児聴覚検査(自動ABR検査) | ||
産婦健康診査 | 産後2週間 | 1回以内 | ア 問診及び診察、血液・体重測定、尿化学検査 イ 質問票 (育児支援チェックリスト、エジンバラ産後うつ質問票、赤ちゃんの気持ち質問票) | |
産後1か月 | 1回以内 |
別表第2(第5条、第6条関係)