○三木町学校給食施設検討委員会設置要綱
平成31年2月19日
教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条 学校給食施設の著しい老朽化や衛生管理基準への適合等学校給食の今後の在り方等について検討するため、三木町学校給食施設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行う。
(1) 学校給食の在り方に関すること。
(2) 学校給食施設整備に関すること。
(3) 学校給食施設の場所、規模、機能、内容等に関すること。
(4) 学校給食施設管理に関すること。
(5) 前各号に定めるほか教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 三木町議会の議員
(2) 教育委員
(3) 小中学校長
(4) 小中学校栄養教諭
(5) 小中学校PTA役員
(6) 学校給食従事者
(7) 町の栄養士
(8) 学識経験を有する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は、委員の互選によって定めるものとし、副委員長は、委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長がこれを招集する。ただし、委員長が選任されるまでの間に開催される委員会については、三木町教育委員会が招集する。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき又は公益上必要があると認めるときは、委員の過半数の同意により、委員長は、会議を非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、三木町教育委員会教育総務課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。