○香川県広域水道企業団規約

平成29年11月1日

総行市第69号

(名称)

第1条 この一部事務組合は、香川県広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(構成団体)

第2条 企業団は、別表に掲げる地方公共団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道事業及び工業用水道事業の経営に関する事務並びにこれらに附帯する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、高松市に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は27人とし、各構成団体の議会においてそれぞれ当該各構成団体の議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。

2 前項の規定により選挙される企業団議員の数は、次の各号に掲げる選挙される議会の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 香川県議会 6人

(2) 高松市議会 5人

(3) 丸亀市議会 2人

(4) 前3号を除く構成団体の議会 各1人

(議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、当該議員の属する構成団体の議会の議員としての任期による。

2 企業団議員が当該議員の属する構成団体の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 企業団議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 企業団の議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

(企業団議会の事務局)

第8条 企業団の議会に事務局を置く。

(企業長)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、構成団体の長が共同して任命する。

3 企業長は、企業団を統括し、これを代表する。

4 企業長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(副企業長)

第10条 企業団に副企業長を置く。

2 副企業長は、企業長が任命する。

3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。

4 副企業長の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、企業長は、任期中においても、これを解職することができる。

(補助職員)

第11条 企業団に職員を置く。

2 職員は、企業長が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第12条 企業団に監査委員2人を置く。

2 前項の監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員に事務局を置く。

(運営協議会)

第13条 企業団の事務に関する重要な事項を協議するため、運営協議会を置く。

2 前項の運営協議会の委員は、構成団体の長をもって充てる。

(経費の支弁の方法)

第14条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、構成団体が負担する負担金その他収入をもって充てる。

2 前項の規定による負担金の額は、構成団体との協議により定める。

(補則)

第15条 この規約の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、一部事務組合を設けることについての総務大臣の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から水道事業の経営を開始する日の前日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「に関する事務並びにこれらに附帯する」とあるのは、「の準備のために必要な」とする。

3 構成団体の長が、企業長又は副企業長に任命されたときのそれぞれの任期は、第9条第4項又は第10条第4項の規定にかかわらず、当該構成団体の長としての任期による。

別表(第2条関係)

香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

香川県広域水道企業団規約

平成29年11月1日 総行市第69号

(平成29年11月1日施行)