○三木町立学校職員安全衛生管理規程
平成31年3月31日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教職員の安全及び衛生のための組織について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において、「学校職員」とは、町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)をいう。
(教育委員会及び校長の責務)
第3条 三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の校長(以下「校長」という。)は、法令及びこの規定に定める事項を適切に実施するとともに、快適な職場環境の実現及び労働条件の改善を通じて、職場における教職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(教職員の義務)
第4条 教職員は、教育委員会、校長及び安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、協力するように努めなければならない。
(安全衛生管理者)
第5条 学校に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、当該学校の校長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか教職員の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者)
第6条 校長は、法第12条第1項の規定により、別表第1に掲げる学校に衛生管理者を置く。
2 校長は、衛生管理者規程(昭和47年労働省告示第94号)第1条第1項の規定に基づき、衛生管理者を当該学校に勤務する教職員のうちから選任する。
3 校長は、衛生管理者を選任したときは、教育長に届けなければならない。
4 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第7条 校長は、法第12条の2の規定により、別表第2に掲げる学校に衛生推進者を置く。
2 前条第2項の規定は、衛生推進者について準用する。
3 校長は、衛生推進者を選任したときは、教育長に届け出なければならない。
4 前条第4項の規定は、衛生推進者について準用する。
(産業医)
第8条 教育委員会は、法第13条の規定により、産業医を別表第1に掲げる学校に選任し、委嘱する。
2 産業医は、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。
(1) 教職員の健康診断の結果に基づく措置に関すること。
(2) 教職員に対する保健指導及び健康相談に関すること。
(3) 教職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康の保持増進及び健康管理に関すること。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 校長は、法第19条第1項の規定に基づき、別表第3に掲げる学校ごとに安全衛生委員会を置く。
(安全衛生委員会の組織)
第10条 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 校長(安全衛生管理者)
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 当該学校の教職員で、安全及び衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 校長は、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を組織したときは、教育長に届け出なければならない。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第17条第1項及び法第18条第1項に規定する事項について調査審議し、校長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会は、省令第23条の規定により委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(健康診断の実施)
第14条 教育委員会は、教職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断
(2) その他教職員の健康管理上教育委員会が必要と認める健康診断
2 第1項第1号の健康診断の検査項目は、省令第43条及び第44条に定めるとおりとする。
3 校長は、教職員が定められた期日又は期間内に受診できるように配慮しなめればならない。
4 校長は、健康診断の結果について、産業医又は学校医に意見を求めることができる。
(健康診断の通知)
第15条 教育委員会は、健康診断を実施するときは、校長を通じて教職員にその旨を通知する。
(受診の義務)
第16条 教職員は、教育委員会が定めた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより当該健康診断に代えることができる。
(健康診断結果の措置)
第17条 教育委員会は、健康診断結果を校長及び当該教職員に通知しなければならない。
2 校長は、健康診断に関する記録を作成し、これを5年間保管しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第18条 教育委員会は、法第66条の10の規定に基づき、教職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 ストレスチェックの実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(指導区分の決定等)
第19条 教育委員会は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた教職員については、その教職員の業務内容及び勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表第4の指導区分欄に掲げる区分の判定を受けるものとする。
2 教育委員会は、当該教職員及び所属長にその事後措置の内容を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた教職員は、その措置に従い、健康の回復に努めなければならない。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
衛生管理者を選任する学校 | 選任者数 |
三木中学校 | 1人 |
別表第2(第6条関係)
衛生推進者を選任する学校 | 選任者数 |
平井小学校、田中小学校、氷上小学校、白山小学校 | 4人 |
別表第3(第8条関係)
安全衛生委員会設置学校 | 備考 |
三木中学校 |
別表第4(第19条、第20条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務面 | A要休養 | 勤務を休む必要があるもの | 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な機関勤務させない。 |
B要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、超過勤務(正規に勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)及び休日勤務をさせない。 | |
C要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 超過勤務、休日勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限する。 | |
D健康 | 平常勤務でよいもの | なし | |
医療面 | A要治療 | 医師による直接の医療行為の必要とするもの | 必要な医療を受けるよう指示する。 |
B要観察 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | 発病、再発防止のための必要な検査等を受けるよう指示する。 | |
C健康 | 医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの | なし |