○三木町交通計画推進協議会設置要綱
平成31年4月25日
要綱第22号
(設置)
第1条 三木町における地域公共交通の活性化及び再生推進する観点から、需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく三木町交通計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。なお、この協議会は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に規定する協議会の性格を有するものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新交通システムの導入を含めた交通体系の再構築に関すること。
(2) 公共交通機関の利用促進に関すること。
(3) 交通結節拠点における機能の拡充に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 交通事業者
(3) 商工団体又は経済団体の代表者
(4) 本町の区域内の公共的団体等の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は委員の互選によって定め、副会長は第3条に規定する委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
5 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、三木町政策課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。