○三木町避難所準備委員会設置要綱
令和元年6月26日
要綱第24号
(目的及び設置)
第1条 大規模災害発生時における避難所運営体制の早期確立及び円滑な運営のために必要となる町内各避難所に対応する避難所運営マニュアルを策定するため、三木町避難所準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 避難所運営マニュアルの作成に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる各号に該当する者とする。
(1) 学識経験等を有する者
(2) 当該避難所付近住民の代表者
(3) 地元消防団代表者
(4) 避難所運営に関与する課、室、局代表者
(5) 当該避難所の施設管理者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 事務局を総務課に置く。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該避難所運営マニュアルが策定された日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。