○三木町姉妹都市提携記念事業検討委員会設置要綱
令和元年7月1日
要綱第26号
(設置)
第1条 七飯町姉妹都市提携20周年及び、ディズベリー町姉妹都市提携10周年を記念し、各種記念事業(以下「記念事業」という。)を検討及び推進するため、三木町姉妹都市提携記念事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 記念事業の企画立案及び実施に関する事項
(2) その他記念事業に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、総務課長、政策課長、地域活性課長、教育総務課長、生涯学習課長により組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は政策課長を、副委員長は教育総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、令和元年10月27日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(報告)
第7条 委員長は、必要に応じて委員会の進行状況を町長に報告するものとする。
(関係職員の出席等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、政策課及び教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日要綱第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。