○三木町姉妹都市提携記念事業検討委員会設置要綱

令和元年7月1日

要綱第26号

(設置)

第1条 七飯町姉妹都市提携20周年及び、ディズベリー町姉妹都市提携10周年を記念し、各種記念事業(以下「記念事業」という。)を検討及び推進するため、三木町姉妹都市提携記念事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 記念事業の企画立案及び実施に関する事項

(2) その他記念事業に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、総務課長、政策課長、地域活性課長、教育総務課長、生涯学習課長により組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は政策課長を、副委員長は教育総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、令和元年10月27日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(報告)

第7条 委員長は、必要に応じて委員会の進行状況を町長に報告するものとする。

(関係職員の出席等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、政策課及び教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

三木町姉妹都市提携記念事業検討委員会設置要綱

令和元年7月1日 要綱第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和元年7月1日 要綱第26号
令和元年12月18日 要綱第37号