○三木町施設等利用費の支給等に関する要綱

令和元年9月27日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定に基づく施設等利用費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(令第15条の6に規定する現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)

第3条 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6に規定する現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)第55条第1項に規定する利用料(以下「利用料」という。)の額(その額が1月を単位とした額でないとき、又は月の途中で当該特定子ども・子育て施設等の利用を開始し、若しくは終了したときは、町長が別に定める算定方法により算定した額)とする。

(施設等利用費の請求)

第4条 施設等利用の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、三木町施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、四半期以内にそれぞれ町長が指定する日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 基準第56条第1項に規定する領収証

(2) 基準第56条第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書

(3) 請求金額の内訳の分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(施設等利用費の特定子ども・子育て支援提供者への支払)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、法第30条の11第3項の規定により、施設等利用給付定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が、特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に対して支払うものとする。

2 前項の場合においては、前条の規定は適用せず、当該特定子ども・子育て支援提供者は、基準第57条の規定により読み替えられた基準第56条第2項の規定により、町長に対し、特定子ども・子育て支援提供証明書を交付するとともに、三木町施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、四半期以内にそれぞれ町長が指定する日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 請求金額の内訳が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(施設等利用費の支給)

第6条 町長は、第4条又は前条第2項の規定による請求書の提出を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、当該施設等利用給付認定保護者又は当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、速やかに施設等利用費を支給するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な書類は、町長が定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月7日要綱第24号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町施設等利用費の支給等に関する要綱

令和元年9月27日 要綱第31号

(令和3年7月1日施行)