○三木町就学前の子どもの教育・保育のあり方検討委員会設置要綱

令和元年12月12日

要綱第36号

(設置)

第1条 三木町における町立の就学前施設の規模や配置をはじめとする教育・保育のあり方について調査及び検討し、就学前の子どもの教育・保育の環境整備及び子育て支援の充実を図るため、三木町就学前の子どもの教育・保育のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 就学前の子どもの教育、保育等の総合的な提供の推進に関すること。

(2) 教育・保育内容を踏まえた町立幼稚園及び町立保育所のあり方に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 就学前の子どもの教育・保育及び子育て支援に関し学識経験を有する者

(2) 就学前施設の保護者の代表者

(3) 就学前の子どもの教育・保育及び子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第1条に規定する目的を達成する日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。ただし、最初に開催される会議は町長が召集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 前項に基づく会議の出席した委員には、予算で定めるところにより報償費を支給する。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月3日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

三木町就学前の子どもの教育・保育のあり方検討委員会設置要綱

令和元年12月12日 要綱第36号

(令和2年4月3日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年12月12日 要綱第36号
令和2年4月3日 要綱第21号