○三木町防災行政無線デジタル戸別受信機の貸与に関する要綱

令和元年12月19日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町防災行政無線デジタル戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与について、必要な事項を定める。

(戸別受信機の種類)

第2条 戸別受信機の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 標準型戸別受信機 音声で防災情報を出力する機器をいう。

(2) 文字表示機能付き戸別受信機 音声及び文字で防災情報を出力する機器をいう。

(貸与対象者)

第3条 戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)次の各号に掲げる者とする。

(1) 標準型戸別受信機

 町内に住所を有する世帯の世帯主である者

 町内に所在する学校、医療施設、福祉施設、介護施設、店舗等の法人(以下「事業所」という。)

 その他町長が必要と認める者

(2) 文字表示機能付き戸別受信機

 町内に住所を有する者で、聴覚障害を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者が属する世帯の世帯主である者

 その他町長が必要と認める者

(貸与の方法)

第4条 戸別受信機は、貸与対象者1名に対して1台を無償で貸与する。

(貸与の申請)

第5条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、次の各号により申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 標準型戸別受信機の貸与を申請する者

戸別受信機貸与申請書(様式第1号)

(2) 文字表示機能付き戸別受信機の貸与を申請する者

 戸別受信機貸与申請書(様式第1号)

 身体障害者手帳(聴覚障害を理由とする)の写し

(3) 事業所に設置する戸別受信機の貸与を申請する者

戸別受信機貸与申請書(様式第1―1号)

(4) 集会場等に設置する戸別受信機の貸与を申請する者

戸別受信機貸与申請書(様式第1―2号)

(戸別受信機の返還)

第6条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)が、町外へ転出、移転又は事業所の廃止、その他の理由で戸別受信機を必要としなくなったときは、速やかに三木町戸別受信機返還届出書(様式第2号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。

(設置場所等申請事項の変更)

第7条 使用者は、町内における転居、事業所の移転等による設置場所の変更、その他第5条の申請事項に変更が生じたときは、三木町戸別受信機移設届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(戸別受信機の管理等)

第8条 使用者は、戸別受信機を善良な管理者として注意をもって取り扱い、戸別受信機が使用できない等の異常を発見したときは、速やかに町長へ報告しなければならない。

2 使用者は、戸別受信機の全部若しくは一部を亡失し、又は滅失したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(機器耐用年数経過後の取扱い)

第9条 戸別受信機の機器耐用年数は7年とする。

2 町が貸与する戸別受信機は、機器耐用年数が経過した後、使用者に無償で譲渡する。

(費用の負担)

第10条 戸別受信機の維持管理に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 戸別受信機の使用に係る電気料金及び電池の交換費用

(2) 使用者の過失により、戸別受信機を破損し、又は故障したときの修理費用

(3) 機器耐用年数経過後に戸別受信機が破損、又は故障したときの修理費用

2 前項第2号及び第3号に係る修理については、町が戸別受信機を調達した販売業者に使用者が直接連絡し、修理を依頼するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月4日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年11月13日要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日要綱第36号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町防災行政無線デジタル戸別受信機の貸与に関する要綱

令和元年12月19日 要綱第39号

(令和3年7月1日施行)