○三木町新型コロナウイルス対策本部設置要綱

令和2年2月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある新型コロナウイルスの感染の拡大防止をするとともに、安全で安心な町民生活の確保を図るため、三木町新型コロナウイルス対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 感染拡大の防止に関すること

(2) 患者等の情報の収集に関すること

(3) その他感染防止対策の推進に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は本部の事務を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に参加させ意見を求め、若しくは状況等を聴取することができるものとする。

(庶務)

第5条 本部の事務局は、総務課及び住民健康課に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日要綱第14号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表

三木町新型コロナウイルス対策本部設置

本部長

町長

副本部長

副町長

教育長

本部員

総務課長

政策課長

地域活性課長

契約監理課長

税務課長

住民健康課長

人権推進課長

こども課長

福祉介護課長

土木建設課長

農林課長

環境下水道課長

議会事務局長

会計管理者

教育総務課長

生涯学習課長

三木町新型コロナウイルス対策本部設置要綱

令和2年2月28日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年2月28日 要綱第4号
令和2年3月23日 要綱第14号