○三木町施設等利用給付認定子どもに係る副食費実費徴収補足給付事業実施要綱

令和2年3月18日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、施設等利用給付認定保護者のうち低所得で生計が困難である者等の子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食費の実費徴収額に対し、その一部を補助するための補足給付費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(2) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どものうち満3歳以上のものをいう。

(3) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。

(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。

(支給対象者)

第3条 補足給付費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下この条及び第5条において同じ。)の提供を受ける満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、現に町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が7万7,101円未満である場合における当該施設等利用給付認定保護者(及びに掲げる者を除く。)

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該施設等利用給付認定保護者(に掲げる者除く。)

 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である施設等利用給付認定保護者

 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が同一の世帯に複数人いる場合の特定被監護者等のうち最年長者及び2番目の年長者でない満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者(前号に掲げる者を除く。)

2 前項第1号アに規定する所得割の額を合算した額の算定については、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定の例による。

(補足給付費の支給に関する事項の通知)

第4条 町長は、法第30条の5第1項の規定による認定又は法第30条の8第2項若しくは第4項の変更の認定を行う場合に施設等利用給付認定保護者が支給対象者に該当するものであるかどうかを判定し、支給対象者に該当する施設等利用給付認定保護者及び当該支給対象者が利用する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園又は幼稚園に限る。)に対して、補足給付費の支給に関する事項を通知するものとする。ただし、当該通知を受けた施設等利用給付認定保護者が支給対象者に該当しなくなったときも、同様とする。

(対象経費)

第5条 補足給付費の支給の対象となる経費は、支給対象者に係る満3歳以上施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該支給対象者が現に支払った副食費(以下「副食費実費徴収額」という。)とする。

(補足給付費の額)

第6条 補足給付費の額は、副食費実費徴収額に相当する額とし、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,700円を支給限度額とする。

(補足給付費の支給)

第7条 補足給付費は、年に2回、次条の規定による申請に基づき、4月から8月までの月分及び9月から翌年3月までの月分をそれぞれ一括して支給するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(支給申請等)

第8条 補足給付費の支給を受けようとする支給対象者は、町長が指定する日までに、副食費補足給付費支給申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 申請書兼請求書には、特定子ども・子育て支援施設等が作成した副食費実費徴収額を証する書類(以下「証明書類」という。)を添付しなければならない。

3 町長は、申請書兼請求書及び証明書類の内容を審査し、適当と認めたときは、補足給付費を支給するものとする。

(副食費実費徴収額の算定方法)

第9条 副食を提供した施設が証明書類を作成するに当たっては、副食費実費徴収額は、当該施設において実際に提供に要した1食当たりの副食費に相当する額(次項において「1食当たり副食費相当額」という。)に食事を提供した日数を乗じる方法により算定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施設が1食当たり副食費相当額を把握することが困難であると町長が認める場合は、施設は、町長が別に定める方法により副食費実費徴収額を算定することができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、副食費に係る補足給付費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年6月7日要綱第24号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年9月11日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

三木町施設等利用給付認定子どもに係る副食費実費徴収補足給付事業実施要綱

令和2年3月18日 要綱第11号

(令和5年9月11日施行)