○三木町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年3月19日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の防犯活動に取り組む自治会等の住民団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを設置するために要した費用に対して補助金を交付することにより、安全・安心なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的として道路等不特定多数の人が利用する場所を撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像の表示及び記録の機能を有するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、自治会等が新たに防犯カメラを設置する事業(既設の防犯カメラの更新を含む。)をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる自治会等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 香川県警察防犯カメラ設置促進事業による補助金の交付決定を受けていること。

(2) 防犯カメラを設置する地域の合意が形成されていること。

(3) 防犯カメラを設置する場所は、三木町内の区域とし、土地及び構造物の所有者又は管理者等の同意を得ていること。

(4) 防犯カメラを設置することについて、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を得ていること。

(5) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨及び設置者等の名前を明確かつ適切な方法で表示すること。

(6) 補助金の交付申請日の属する年度の3月31日までに、設置が完了すること。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、防犯カメラシステム1か所につき補助対象経費の合計額から県補助金額を差し引いた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、三木町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添え町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、申請書の提出があった場合、その内容を審査し、補助金の交付を決定した場合は、三木町防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の不交付を決定した場合は、三木町防犯カメラ設置事業補助金不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業内容の変更等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で町長が認めるものについては、この限りでない。

(状況報告等)

第10条 町長は、必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三木町防犯カメラ設置事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添え、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内、又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、三木町防犯カメラ設置事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに三木町防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、受付した日の翌月末日までにに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の管理及び処分)

第16条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。

2 補助金の対象となった防犯カメラについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、撤去、譲渡、貸し付け又は移設してはならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(書類の保管)

第17条 補助事業者は、当該補助事業の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらの書類を前条第2項に定める期間が終了するまで保存しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

(1) 防犯カメラの購入に要する経費

(2) 防犯カメラの取付け又は設置工事に要する経費

(3) 防犯カメラの設置を示すプレートの購入及び設置に要する経費

補助対象外経費

(1) 既存のカメラの撤去に要する経費

(2) 土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費

(3) 維持管理費(修繕料、電気料金等)

(4) その他町長が不適当と認める経費

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三木町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年3月19日 要綱第13号

(令和2年4月1日施行)