○三木町実費徴収に係る補足給付費支給要綱

令和2年4月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町が実施する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業に基づく、実費徴収に係る補足給付費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(給付対象者)

第3条 給付対象者は、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の支給認定子どもの保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者(以下「給付対象者」という。)とする。

(給付対象費用および給付金額)

第4条 補足給付費の額は、次に掲げる額の範囲内で、子どもが在籍する特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の長(以下「施設長」という。)に対し、給付対象者が現に支払った額とする。

(1) 日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する費用 子ども1人当たり月額2,500円

(補足給付費の支給)

第5条 補足給付費は、年に2回、次条の規定による申請に基づき、4月から8月までの月分及び9月から翌年3月までの月分をそれぞれ一括して支給するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(支給申請等)

第6条 補足給付費の支給を受けようとする支給対象者は、町長が指定する日までに、三木町実費徴収に係る補足給付費支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 申請書兼請求書には、実費徴収に係る領収書または特定子ども・子育て支援施設等が作成した実費徴収額を証する書類(様式第2号。以下「証明書類」という。)を添付しなければならない。

3 町長は、申請書兼請求書及び証明書類の内容を審査し、適当と認めたときは、補足給付費を支給するものとする。

(支給決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の資格その他必要事項を審査のうえ、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前条の規定により補足給付費の支給を決定および補足給付費の額の確定をしたときは三木町実費徴収に係る補足給付費支給決定・確定通知書(様式第3号)により、補足給付費の支給が認められないと判断したときは三木町実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補足給付費に関する調査)

第8条 町長は、補足給付費に関して必要と認めるときは、給付対象者に対し報告を求め、または実地に調査を行うことができる。

(補足給付費の返還)

第9条 町長は、申請者が虚偽の手段により補足給付費の支給を受けようとし、または受けたときは、当該補足給付費の支給を取り消し、または既に支給した補足給付費の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日要綱第24号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町実費徴収に係る補足給付費支給要綱

令和2年4月1日 要綱第20号

(令和3年7月1日施行)