○三木町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三木町条例第2号)第18条の規定に基づき、三木町教育委員会会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等の取扱い)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の取扱いについては、三木町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三木町規則第4号)を準用する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の取扱いについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三木町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号