○三木町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三木町条例第2号)第18条の規定に基づき、三木町教育委員会会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等の取扱い)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の取扱いについては、三木町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三木町規則第4号)を準用する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の取扱いについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。