○三木町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和2年3月23日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(人権推進課長等の補助執行)
第2条 教育委員会は、次に掲げる人権・同和教育に関する事務を町長の補助機関である人権推進課長及び人権推進課の職員に補助執行させる。
(1) 人権・同和教育の企画及び連絡調整に関すること。
(2) 人権・同和教育の指導助言に関すること。
(3) 人権・同和教育関係事業の実施に関すること。
(4) 人権・同和教育に必要な調査研究及び啓発に関すること。
(5) 人権・同和教育関係団体等に関すること。
(6) その他人権・同和教育に関すること。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。