○三木町職員のハラスメントの防止等に関する規則

令和2年6月1日

規則第21号

三木町セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成11年三木町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能力の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる行為をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動又は職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

 パワー・ハラスメント 職務上の地位、経験その他職場内において優位にある職員が、職務上の指導の範囲を逸脱して他の職員に対して行う人格又は尊厳を傷つける言動

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくはそれらの制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する身体の症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 その他のハラスメント 誹謗、中傷、風評の流布等により、他の職員の人格又は尊厳を傷つける言動

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害される状況及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受ける状況をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントに関する実態調査を行うなどその実態把握に努め、ハラスメントの防止及び排除のために必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、局、課、室及びセンターの長(以下「所属長」という。)を指揮して、ハラスメントの防止及び排除等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらせなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応について、指針を定めるものとする。

2 所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 町長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(相談員の配置)

第8条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員又は所属長(以下「職員等」という。)からされたときに対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を総務課に配置する。

2 相談員は、複数の職員をもって対応するものとする。その際、苦情相談を行った者(以下「申出人」という。)と同性の者を含むものとする。

3 相談員は、職員等から苦情相談を受けたときは、相談苦情整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、直ちに総務課長へ報告しなければならない。

4 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて申出人及びその関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

5 相談員は、前項に規定する場合のほか、職員等からハラスメントに係る相談等が寄せられたときにおいても、これに対応するものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員及びハラスメントに係る相談の処理に関わる者は、申出人及びその関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、特に申出人が苦情相談を行ったことにより、不利益な取扱いを受けないよう十分に配慮するとともに、相談に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。職員が相談員でなくなったとき又はその職を退いた後も同様とする。

(対応措置)

第10条 事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合には、当該行為を行った職員等に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒その他の措置を講ずることにより対応するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の三木町セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為であって、改正後の三木町職員のハラスメントの防止等に関する規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年12月28日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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三木町職員のハラスメントの防止等に関する規則

令和2年6月1日 規則第21号

(令和4年1月1日施行)