○三木町狩猟免許申請手数料補助金交付要綱

令和2年5月7日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における有害鳥獣による農作物被害の防止を図るため、有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許をいう。)を取得した者に対し、予算の範囲内において、三木町狩猟免許申請手数料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 香川県が実施する狩猟免許試験を受験し、狩猟免許を取得(更新は除く。)した者

(2) 率先して有害鳥獣捕獲に協力できる者

(3) 町内に住所を有する者

(補助対象となる経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。ただし、5,200円を上限とする。

2 補助金の交付は、同一人につき当該年度において1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町狩猟免許申請手数料補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、三木町狩猟免許申請手数料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条の交付決定通知書を受けたときは、三木町狩猟免許申請手数料補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

狩猟免許試験申請手数料

10/10

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三木町狩猟免許申請手数料補助金交付要綱

令和2年5月7日 要綱第28号

(令和2年5月7日施行)